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更新日:2018年9月10日

住宅地で店舗等の営業を行う方へ

住宅地で店舗等の営業を行う方へ

住宅地で店舗等の営業を行うことで、近隣の住宅に住む住民等の方へ騒音・振動・悪臭等の影響を与えないように、設計等の段階で十分に注意してください。特にダクトの位置やテラス席の設置等には十分な配慮をお願いします。

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