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更新日:2023年12月1日

建築物の用途・高さ等の規制についてのご案内

港区では、地域により建築物の用途・高さ等について規制があります。都市計画法(昭和43年法律第100号)により、地域地区が定められており、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)等により、地域地区ごとに規制の内容が決められています。

このページでは建築物の各規制の内容(主に建築基準法第3章の集団規定)について、ご案内します。

  1. 建築物の用途規制
  2. 建蔽率(建ぺい率)・容積率等
  3. 建築物の高さ規制
  4. 防火地域・準防火地域
  5. その他の地域・地区

対象となる場所が、どのような地域地区であるかについては、「港区都市計画情報提供サービス【用途地域等に関する情報】」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

港区全域については、「港区用途地域地区等図」及び港区都市計画施設等図」をご覧ください。

港区の都市計画(地域地区関係、都市施設関係、都市計画の手続き)の概要については、「港区都市計画概要」をご覧ください。

都市計画に関する質問については、「都市計画Q&A」をご覧ください。

問い合わせ先については、「建築物の計画等をする際の問い合わせ先一覧」をご覧ください。

1.建築物の用途規制

用途地域【法第48条】

都市の住環境の保護、商業・工業の利便増進など合理的な土地利用を図るため、都市計画区域内の主として市街化区域内に用途地域を定めており、建築物の用途を制限しています。

港区では、運河の一部の区域を除き市街化区域となっており、用途地域を定めています。13の地域のうち8つの地域(第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域)に分けて指定しています。

敷地が2つ以上の用途地域にわたる場合には、敷地全体について、その過半の属する地域の用途規制を適用します。【法第91条】

用途地域内の建築規制については、「用途地域内の建築物の主な用途制限」(PDF:286KB)をご覧ください。【法別表第2】

用途地域に関する質問については、「「用途地域」等に関する質問」をご覧ください。

特別用途地区【法第49条】

用途地域が定められている地域の一定の地区において、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護などの特別の目的の実現を図るため、用途地域を補完するように特別用途地区を定めています。

港区では、3つの地区(特別工業地区、文教地区、中高層階住居専用地区)が定められており、それぞれ条例により用途が制限されます。

特別用途地区の建築規制については、「特別用途地区」のページをご覧ください。

2.建蔽率(建ぺい率)・容積率等

建蔽率(建ぺい率)【法第53条】

建蔽率とは、建築面積の敷地面積に対する割合(建築面積÷敷地面積)をいい、用途地域等の種別に応じて、最高限度を定めています。港区では、主に住居系及び工業系の用途地域では60パーセント、主に商業系の用途地域では80パーセントに指定しています。

敷地が2つ以上の区域にわたる場合、建築できる建築面積の限度は、それぞれの区域ごとに計算したものの合計(面積加重平均)となります。

建蔽率の緩和について

街区の角にある敷地(角地)や耐火建築物等(準防火地域内にあっては耐火建築物等又は準耐火建築物等)とすることにより、指定された建蔽率に10パーセント又は20パーセントを加えることができます(最大で100パーセントとなります)。

角地となる条件については、「街区の角にある敷地の建ぺい率緩和について知りたい」のページをご覧ください。

耐火建築物等、準耐火建築物等については、「4.防火地域・準防火地域」をご覧ください。

計算例

第一種中高層住居専用地域、指定建蔽率60パーセントにおいて

  • 角地の場合、10パーセントを加え、70パーセント
  • 耐火建築物等の場合、10パーセントを加え、70パーセント
  • 角地で耐火建築物等の場合、20パーセントを加え、80パーセント

容積率【法第52条】

容積率とは、延べ面積(各階の床面積の合計※)の敷地面積に対する割合(延べ面積÷敷地面積)をいい、用途地域等の種別に応じて、最高限度を定めています。港区では、200パーセントから1,000パーセントまでのいずれかに指定しています。

※自動車車庫や駐輪場(延べ面積の5分の1まで)、防災備蓄倉庫(延べ面積の50分の1まで)、蓄電池・自家発電設備・貯水槽・宅配ボックス(それぞれ延べ面積の100分の1まで)、エレベーターの昇降路(全て)、共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下や階段(全て)、住宅・老人ホーム等の地階部分(住宅・老人ホーム等の部分の3分の1まで)は、容積率算定の延べ面積から除きます。

敷地が2つ以上の区域にわたる場合、建築できる延べ面積の限度は、それぞれの区域ごとに計算したものの合計(面積加重平均)となります。

前面道路の幅員による容積率の低減について

前面道路の幅員が12メートル未満の場合、前面道路の幅員に住居系の用途地域では係数0.4(一部0.6)工業系の用途地域では係数0.6商業系の用途地域では係数0.6(一部0.8)を掛けた数値に低減されます。この係数を容積率低減係数といいます。住居系の用途地域で係数0.6、商業系の用途地域で係数0.8とする地域については、「特定行政庁(区長)が都市計画審議会の議を経て指定した区域の容積率及び斜線制限」(PDF:91KB)をご覧ください。

港区の前面道路の幅員の考え方については「容積率算定に使う道路幅員」をご覧ください。

前面道路の幅員が6メートル以上で、かつ、幅員15メートル以上の道路(特定道路)に70メートル以内で接続する敷地にあっては、計算式に基づき、加算したものを前面道路の幅員とみなして、容積率を算定することができます。

敷地内に建築できる容積率の限度は、都市計画で定める指定容積率と前面道路の幅員による容積率のうち、小さい方をとります。これを基準容積率といいます。

計算例

第一種中高層住居専用地域、指定容積率200パーセントにおいて

  • 前面道路幅員4メートル、係数0.4の場合、4×0.4×100=160パーセントが基準容積率
  • 前面道路幅員6メートル、係数0.4の場合、6×0.4×100=240パーセントとなりますが、指定容積率の方が小さいため200パーセントが基準容積率

敷地面積の最低限度【法第53条の2】

港区では、用途地域の都市計画に建築物の敷地面積の最低限度は定めておりません。
地区計画が定められている区域は、建築物の敷地面積の最低限度を定めている場合があります。

外壁の後退距離【法第54条】

港区では、用途地域の都市計画に建築物の外壁の後退距離の限度は定めておりません。
高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、地区計画が定められている区域は、建築物の壁面の位置の制限を定めている場合があります。

3.建築物の高さ規制

建築物の高さについては、用途地域や高度地区などにより限度が定められます。

なお、建築物の高さを階数によって規制している地域はありません。(例えば、港区内では「3階建てまでしか建てられない」といった地域はありません。)

建築物の高さの限度(第一種低層住居専用地域内)【法第55条】

港区では、第一種低層住居専用地域内(高輪四丁目の一部)において、建築物の高さ※の限度を10メートルに定めています。

※地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面)からの高さによります。接する位置の高低差が3メートルを超える場合には、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さとなります。建築面積の8分の1以内の階段室等の屋上部分は、5メートルまで建築物の高さに算入しません。

道路高さ制限【法第56条第1項第1号】

道路周辺の日照、衛生、安全などを確保するため、道路からの高さ制限を定めています。

建築物の各部分の高さ※について、斜線制限又は天空率により適合する必要があります。

※前面道路の路面の中心の高さからによります。建築面積の8分の1以内の階段室等の屋上部分は、12メートルまで建築物の高さに算入しません。

道路斜線制限

前面道路の反対側の境界線の位置から、住居系の用途地域では勾配1.25(一部1.5)工業系及び商業系の用途地域では勾配1.5の斜線の内側に納めます。住居系の用途地域で勾配1.5とする地域については、「特定行政庁(区長)が都市計画審議会の議を経て指定した区域の容積率及び斜線制限」(PDF:91KB)をご覧ください。【法別表第3】

基準容積率に応じて、適用される距離(20メートルから50メートル(港区では35メートル)まで)が決まっており、適用距離を超える部分については制限されません。【法別表第3】

敷地が2つ以上の地域にわたる場合、建築物の高さの限度は、その部分にある地域の制限を適用(部分適用)します。

道路境界線から後退して建築する場合、道路の反対側に公園等がある場合には、起点となる位置が緩和されます。道路が1メートル以上低い場合には、起点となる高さが緩和されます。前面道路が2つ以上ある場合には、幅員の狭い道路の定められた範囲内に広い道路があるとみなして道路高さ制限を適用します。

計算例

第一種中高層住居専用地域、勾配1.25において

  • 前面道路幅員4メートルの場合、前面道路境界線上では、4×1.25=5メートルが高さの限度
  • 前面道路幅員4メートルで1メートル後退する場合、後退距離の分だけ前面道路の反対側の境界線が道路の反対側に移動したものとみるため、前面道路境界線より1メートル後退した線上では、(1+4+1)×1.25=7.5メートルが高さの限度

天空率

斜線制限によって得られる採光、通風などと同程度以上が得られる場合、斜線制限を適用しないで、天空率によることができます。

前面道路の反対側の一定の位置ごとに計画建築物の天空率が道路高さ制限に適合する建築物の天空率以上とします。なお、計画建築物においては、建築物の高さに算入しない階段室等や屋上突出物も天空率算定の対象となります。

斜線制限及び天空率の概要については、「高さに関するルール(道路斜線・天空率制度)」(PDF:93KB)をご覧ください。

隣地高さ制限【法第56条第1項第2号】

隣地の日照、衛生、安全などを確保するため、隣地からの高さ制限を定めています。

建築物の各部分の高さ※について、斜線制限又は天空率により適合する必要があります。

※地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面)からの高さによります。接する位置の高低差が3メートルを超える場合には、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さとなります。建築面積の8分の1以内の階段室等の屋上部分は、12メートルまで建築物の高さに算入しません。

隣地斜線制限

隣地の境界線の位置から、住居系の用途地域では基本高さ20メートルとして勾配1.25住居系(一部)工業系及び商業系の用途地域では隣地境界線で基本高31メートルとして勾配2.5の斜線の内側に納めます。住居系の用途地域で隣地境界線で基準の高さ31メートルとして勾配2.5とする地域については、「特定行政庁(区長)が都市計画審議会の議を経て指定した区域の容積率及び斜線制限」(PDF:91KB)をご覧ください。

敷地が2つ以上の地域にわたる場合、建築物の高さの限度は、その部分にある地域の制限を適用(部分適用)します。

基本高さの20メートル又は31メートルを超える部分を隣地境界線から後退して建築する場合、公園等に接する場合には、起点となる位置が緩和されます。隣地の地盤面より1メートル以上低い場合には、起点となる高さが緩和されます。

計算例

第一種中高層住居専用地域、基本高さ20メートル、勾配1.25において

  • 隣地境界線上では、20メートルが高さの限度
  • 高さ20メートルを超える部分を1メートル後退する場合、後退距離の分だけ隣地境界線が隣地側にあるものとみるため、隣地境界線より1メートル後退した線上では、20+(1+1)×1.25=22.5メートルが高さの限度

天空率

斜線制限によって得られる採光、通風などと同程度以上が得られる場合、斜線制限を適用しないで、天空率によることができます。

隣地境界線より勾配1.25では16メートル、勾配2.5では12.4メートル外側の地盤面の高さの一定の位置ごとに計画建築物の天空率が隣地高さ制限に適合する建築物の天空率以上とします。なお、計画建築物においては、建築物の高さに算入しない階段室等や屋上突出物も天空率算定の対象となります。

北側高さ制限【法第56条第1項第3号】

住居系用途地域の日照を確保するため、北側からの高さ制限を定めています。

建築物の各部分の高さ※について、斜線制限又は天空率により適合する必要があります。

※地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面)からの高さによります。接する位置の高低差が3メートルを超える場合には、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さとなります。階段室等の屋上部分の除外はありません。

北側斜線制限

真北にある前面道路の反対側の境界線及び隣地境界線から真北方向に、第一種低層住居専用地域では基本高さ5メートルとして勾配1.25、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域では基本高さ10メートルとして勾配1.25の斜線の内側に納めます。第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域で、日影規制が定められている地域では、北側高さ制限は適用されません。

敷地が2つ以上の地域にわたる場合、建築物の高さの限度は、その部分にある地域の制限を適用(部分適用)します。

水面等に接する場合には、起点となる位置が緩和されます。隣地の地盤面より1メートル以上低い場合には、起点となる高さが緩和されます。

計算例

第一種中高層住居専用地域、基本高さ10メートル、勾配1.25において

  • 北側が幅員4メートルの道路の場合、道路境界線上では、10+4×1.25=15メートルが高さの限度
  • 北側が隣地の場合、隣地境界線上では、10メートルが高さの限度

天空率

斜線制限によって得られる採光、通風などと同程度以上が得られる場合、斜線制限を適用しないで、天空率によることができます。

真北にある前面道路の反対側の境界線及び隣地境界線より第一種低層住居専用地域では4メートル、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域では8メートル外側の地盤面の高さの一定の位置ごとに計画建築物の天空率が北側高さ制限に適合する建築物の天空率以上とします。

高度地区【法第58条】

市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区を定めています。

建築物の各部分の高さ※について、斜線制限及び絶対高さ制限により適合する必要があります。港区では、第1種から第3種までの3種類の斜線制限型17mから60mまでの8種類の絶対高さ制限型があり、その組み合わせで13通りに指定しています。最低限度を定める地区の指定はありません。

※地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面)からの高さによります。接する位置の高低差が3メートルを超える場合には、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さとなります。斜線制限型については、階段室等の屋上部分の除外はありません。絶対高さ制限型については、建築面積の8分の1以内の階段室等の屋上部分は、12メートルまで建築物の高さに算入しません。

敷地が2つ以上の地区にわたる場合、建築物の高さの限度は、その部分にある地区の制限を適用(部分適用)します。

水面等に接する場合には、起点となる位置が緩和されます。隣地の地盤面より1メートル以上低い場合には、起点となる高さが緩和されます。

港区の高度地区の制限や緩和の内容については、「建築物の高さに関するルールについて」をご覧ください。

計算例

第一種中高層住居専用地域、17メートル第2種高度地区において

  • 北側が幅員4メートルの道路の場合、道路境界線上では5+4×1.25=10メートルが高さの限度
  • 北側が隣地の場合、隣地境界線上では、5メートルが高さの限度

日影規制【法第56条の2】

主に住居系用途地域の日照を確保するため、中高層建築物によって生じる日影の時間を制限しています。

日影規制区域の指定状況については、「高さに関するルール(日影規制)」(PDF:253KB)をご覧ください。

日影規制区域内において、高さ※が10メートルを超える建築物(第一種低層住居専用地域内(高輪四丁目の一部)では、軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物)が制限の対象となります。

※地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面)からの高さによります。接する位置の高低差が3メートルを超える場合には、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さとなります。建築面積の8分の1以内の階段室等の屋上部分は、5メートルまで建築物の高さに算入しません。

敷地が対象区域外にあっても、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域の制限を受けます。

測定面の高さにおいて、冬至日の8時から16時の間までに、敷地境界線から5mを超えて10m以内の範囲、敷地境界線から10mを超える範囲でそれぞれ指定された時間以上の影が生じないよう建築物の形態が制限されます。

測定面の高さは、平均地盤面から4メートル(第一種低層住居専用地域内(高輪四丁目の一部)では、1.5メートル)になります。港区では、6.5メートルはありません。

平均地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面で、敷地内に複数の建築物があっても、同一敷地内には一つとなります。

4.防火地域・準防火地域

防火地域・準防火地域【法第61条】

市街地における火災の危険を防除するため、防火地域又は準防火地域を定めています。

港区では、用途地域が定められている地域には、防火地域又は準防火地域のいずれかを定めています。防火地域は、主に指定容積率400パーセント以上の区域において定めています。

建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用(厳しい方を適用)します。【法第65条第2項】

防火地域内では、階数が3以上又は延べ面積が100平方メートルを超える建築物は耐火建築物等とし、その他の建築物(階数が2以下で延べ面積が100平方メートル以下のもの)は準耐火建築物等としなければなりません。【建築基準法施行令(昭和25年11月16日政令第338号。以下「令」という。)第136条の2】

準防火地域内では、4階建(地階を除く階数が4)以上又は延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物は耐火建築物等とし、3階建(地階を除く階数が3)又は延べ面積が500平方メートルを超え1,500平方メートル以下の建築物は準耐火建築物等とし、その他の建築物(2階建(地階を除く階数が2)以下で延べ面積が500平方メートル以下のもの)は防火構造等としなければなりません。【令第136条の2】

上記に関わらず、特殊建築物※の規模等によっては、耐火建築物等や準耐火建築物等としなければなりません。【法第27条、法別表第1】

※学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物(一戸建ての住宅や事務所は該当しません。)【法第2条第2号、法別表第1、令第115条の3】

耐火建築物等

耐火建築物等とは、耐火建築物又は延焼防止建築物をいいます。

耐火建築物とは、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)を耐火構造とし、延焼のおそれのある部分(隣地境界線又は道路中心線より1階にあっては3メートル以下、2階以上にあっては5メートル以下の距離にある建築物の部分)の外壁の開口部に防火設備(防火戸等)を有する建築物です。【法第2条第9号の2、令第136条の2第1号イ】

延焼防止建築物とは、当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、耐火構造の基準に応じて算出した延焼防止時間以上である建築物です。【令第136条の2第1号ロ】

準耐火建築物等

準耐火建築物等とは、準耐火建築物又は準延焼防止建築物をいいます。

準耐火建築物とは、以下のいずれかとしたもので、延焼のおそれのある部分の外壁の開口部に防火設備を有する建築物です。

  1. 準耐火構造の準耐火建築物(主要構造部を準耐火構造としたもの)【法第2条第9号の3イ、令第136条の2第2号イ】
  2. 外壁耐火の準耐火建築物(外壁を耐火構造、屋根を不燃材料等(延焼のおそれのある部分は準耐火構造等)としたもの)【法第2条第9号の3ロ、令第109条の3第1号】
  3. 不燃構造の準耐火建築物(柱・はりを不燃材料、その他の主要構造部を準不燃材料(3階以上の床又はその直下の天井は準耐火構造等)、外壁の延焼のおそれのある部分を防火構造、屋根を不燃材料等としたもの)【法第2条第9号の3ロ、令第109条の3第2号】

準延焼防止建築物とは、当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、準耐火構造の基準に応じて算出した延焼防止時間以上である建築物です。【令第136条の2第2号ロ】

防火構造等

防火構造等とは、外壁及び軒裏について防火性能を有し、延焼のおそれのある部分の外壁の開口部に防火設備を有する建築物で、屋根にあっては、不燃材料等とするものです。【令第136条の2第3号・第4号】

5.その他の地域・地区

高層住居誘導地区【法第57条の5】

住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、高層住居誘導地区を定めています。

港区では、芝浦四丁目の一部に指定しており、建築物の容積率の最高限度及び建蔽率の最高限度を定めています。

高層住居誘導地区の概要については、「港区都市計画概要」をご覧ください。

高度利用地区【法第59条】

用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、高度利用地区を定めています。

建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限等が定めています。

高度利用地区の指定状況については、「高度利用・特定街区・都市再生特別地区一覧」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

特定街区【法第60条】

市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区として、特定街区を定めています。

建築物の容積率、建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限等を定めています。

特定街区の指定状況については、「高度利用・特定街区・都市再生特別地区一覧」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

都市再生特別地区【法第60条の2】

都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市再生特別地区を定めています。

建築物等の誘導すべき用途、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度、建築物の高さの最高限度並びに壁面の位置の制限等を定めています。

都市再生特別地区の指定状況については、「高度利用・特定街区・都市再生特別地区一覧」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

地区計画【法第68条の2から8】

建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画として、地区計画を定めています。

また、地区計画において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域(再開発等促進区)【法第68条の3】を定めています。

汐留西地区では、誘導容積型地区計画【法第68条の4】、街並み誘導型地区計画【法第68条の5の5】を定めています。

建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度並びに壁面の位置の制限等を定め、条例により規制しています。

地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他の行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、市町村長(港区長)に届け出なければなりません。【都市計画法第58条の2】

地区計画の内容等については、「地区計画・市街地再開発事業」をご覧ください。

地区計画に関する質問については、「「地区計画」等に関する質問」をご覧ください。

市街地再開発事業【都市再開発法第66条】

市街地再開発事業とは、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業です。

施行の認可等の公告日以後に施行地区内において、第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等(港区長)の許可を受けなければなりません。

市街地再開発事業の指定状況については、「市街地再開発事業・土地区画整理事業」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

第一種市街地再開発事業の内容等については、「第一種市街地再開発事業」をご覧ください。

土地区画整理事業【土地区画整理法第76条】

土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業です。

施行の認可等の公告日から換地処分の公告日までに施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事等(一部を除き港区長)の許可を受けなければなりません。

土地区画整理事業の指定状況については、「市街地再開発事業・土地区画整理事業」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

戦災復興と汐留地区は、換地処分しています。

都市計画道路、都市計画公園、都市高速鉄道(地下鉄等)、地域冷暖房施設等【都市計画法第53条】

都市施設(都市計画において定められるべき施設)として、都市計画道路、都市計画公園、都市高速鉄道(地下鉄等)、地域冷暖房施設等を定めています。

都市計画道路の決定日・告示番号等については、「都市計画道路一覧」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

都市計画公園の開設とは都市公園法に基づき供用開始した公園、条例に基づき供用開始した公園又は行政機関が管理する公共的な施設で、未開設とは開設以外の施設です。決定日・告示番号等については、「都市計画公園一覧」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

都市計画施設内において建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事等(港区長)の許可を受けなければなりません。

許可については、「都市計画法第53条に基づく許可」のページをご覧ください。

駐車場整備地区【駐車場法第20条、第20条の2】

駐車場法(昭和32年5月16日法律第106号)第20条は、建築基準法施行令第9条に基づく建築基準関係規定に該当するため、建築確認審査の対象になります。

自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域については、駐車場整備地区を定めています。

駐車場整備地区、商業地域又は近隣商業地域において、新築、増築、大規模な修繕・模様替えを伴う用途変更により、特定の用途において1,500平方メートル(その他の用途にあっては2,000平方メートル)以上の建築物とする場合、条例に基づき、駐車場の整備が必要です。

港区では、駐車場整備地区、商業地域又は近隣商業地域以外の区域(周辺地区)においても、新築、増築、大規模な修繕・模様替えを伴う用途変更により、特定の用途において2,000平方メートル以上の建築物とする場合、条例に基づき、駐車場の整備が必要となります。

敷地が2つ以上の区域にわたる場合には、敷地全体について、その過半の属する区域の規定を適用します。

駐車場条例の概要については、「駐車場条例について」をご覧ください。

臨港地区【港湾法第40条】

港湾法(昭和25年5月31日法律第218号)第40条は、建築基準法施行令第9条に基づく建築基準関係規定に該当するため、建築確認審査の対象になります。

港湾を管理運営するため定める地区として、臨港地区を定めています。また、港湾管理者(東京都港湾局)が港湾隣接地域を指定しています。

風致地区【都市計画法第58条】

都市の風致を維持するため定める地区として、風致地区を定めています。

風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、条例により規制しています。

風致地区の概要については、「風致地区」をご覧ください。

その他

特例容積率適用地区【法第57条の2】、居住環境向上用途誘導地区【法第60条の2の2】、特定防災街区整備地区【法第67条】、景観地区【法第68条】、建築協定【法第69条~第77条】については、港区にはありません。

景観については条例を定め、協議を行っています。

景観協議については、「建築物等の景観協議」及び「屋外広告物の景観協議」をご覧ください。


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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部建築課建築審査係

電話番号:03-3578-2286、2291、2292

ファックス番号:03-3578-2304

内容によって問い合わせ先が異なります。
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