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更新日:2024年4月1日
ページID:112524
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児童福祉施設(保育所、障害児入所施設、児童発達支援センターを除く。)を開設される方へ
児童福祉施設を開設される方へ
児童福祉施設を開設される場合は、児童福祉法の規定により、認可申請が必要です。詳細については、各施設の申請先へお問合せください。
【児童福祉施設等】
項番 | 施設種別 | 申請先 |
1 | 助産施設 |
みなと保健所 生活衛生課 医務・薬事係 (03-6400-0044) |
2 |
乳児院 母子生活支援施設 児童厚生施設 児童養護施設 児童心理治療施設 児童自立支援施設 児童家庭支援センター 里親支援センター |
子ども家庭支援部 子ども政策課 子ども政策推進係 (03-3578-2680) |
児童福祉施設の指導検査
区では、児童福祉施設を対象に指導監査を行います。
指導検査に当たっては、設備及び運営に関する基準等への適合状況等について、実地指導を実施することにより、事業者の運営が関係法令に基づき適正に行われるよう、必要に応じて助言及び指導又は是正の措置を講じます。
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども政策課子ども政策推進係
電話番号:03-3578-2680
ファックス番号:03-3578-2384
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。