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更新日:2024年2月26日

一時預かり、みなと保育サポート等の利用料助成制度(保育の無償化)について

概要

幼児教育・保育の無償化により、一時預かり事業、みなと保育サポート事業等を利用している児童の保護者(3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児)に対し、子育てのための施設等利用給付費を支給します。

助成対象者

次の要件すべてを満たす児童と同居する保護者

  1. 港区内に住民登録し居住する児童
  2. 下記の対象事業の利用料を当該保護者が支払っている児童
  3. 教育・保育給付認定または施設等利用給付認定を受けている児童

※一時預かり事業及びみなと保育サポート事業において、月初から月末までの休園で保育を受けない場合や、休園等の理由により利用料が発生しない場合には、助成対象外となります。

※認可保育園、認定こども園、港区保育室を利用している場合は、対象外となります。

対象事業

  • 一時預かり事業(各あっぴぃ、あい・ぽーと(一時保育「あおば」)、みなと子育て応援プラザPokke)
  • みなと保育サポート事業
  • 派遣型一時保育事業
  • 育児サポート子むすび(ファミリー・サポート・センター事業)

※その他の施設については、下記のページをご参照ください。

対象期間

教育・保育給付認定または施設等利用給付認定を受けている期間。

助成金額

利用料と給付上限額(3~5歳児:37,000円、区民税非課税世帯の0~2歳児:42,000円)のいずれか低い額を助成します。

※助成対象金額は利用料のみです。派遣型一時保育事業及び育児サポート子むすび(ファミリー・サポート・センター事業)を利用している方のうち、送迎のみの利用は助成の対象外です

※他事業で既に施設等利用給付費を受けている場合、上限金額が異なります。詳しくはお問い合わせください。

月途中で認定機関が開始・終了する場合、または月途中で別の区市町村へ転出・転入する場合は、認定を受けている期間が助成の対象です。

助成を行うことができない場合

次のいずれかの要件に該当する場合、助成を行うことができません。

  1. 児童と申請者である保護者が同居していない場合
  2. 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定の「保育が必要な事由に該当しなくなった場合」
  3. 上記対象事業に対して、利用料の支払いをしていない場合(利用料未納、休園等)
  4. 月初から月末までの休園で保育を受けない場合
  5. 偽りその他不正な手段により助成の申請があった場合

申請手続き

1請書類

次の(1)~(3)の書類をご提出ください。

(1)幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費請求書(PDF:1,458KB)

申請者は、原則として上記対象事業の利用料を支払っている保護者になります。

振込口座は、申請者と同一人名義の口座としてください。

(2)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(PDF:84KB)

※各施設に作成を依頼した上で、申請者の方が提出してください。

※各施設が発行する領収証をもって代えることもできます。

(3)特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF:237KB)

※実際に保育の提供を受けた後に、各施設に作成を依頼してください。

※証明書下部の施設証明欄以外は、申請者が記入することもできます。

※派遣型一時保育事業及び育児サポート子むすび(ファミリー・サポート・センター事業)の利用については、活動報告書をもって2及び3の提出に代えます。

2出先

持参の場合

区立子ども家庭支援センター

郵送の場合

〒107-0062区南青山5-7-11区立子ども家庭支援センター

※封筒に「利用料助成金申請書類在中」と明記してください。

提出時の注意
  • 区立幼稚園と上記事業を併用している場合は、教育委員会事務局学校教育部学務課(03-3578-2779)へお問い合わせください。
  • 私立幼稚園と上記事業を併用している場合は、教育委員会事務局教育推進部教育長室(03-3578-2712)へお問い合わせください。

3出期限

利用月 提出期限
令和6年1月~3月 令和6年4月19日(金曜)
令和6年4月~6月

令和6年7月19日(金曜)

令和6年7月~9月 令和6年10月18日(金曜)
令和6年10月~12月 令和7年1月17日(金曜)

本助成金は3か月ごとの申請が必要です。

書類等に不備があった場合、支払時期が遅れる場合があります。

個人情報の提供に係る同意

以下の事項に同意の上、申請してください。同意をいただけない場合は、助成できません。

  1. 申請者と認定児童が、港区内に居住していることを住民基本台帳で確認すること。
  2. 実際に施設利用していることを対象施設に確認すること。
  3. 世帯の課税状況について閲覧・確認すること。
  4. 既に港区福祉事務所長宛て提出している子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所入所等申込書、家庭状況調査書、保育所入所等申込書添付書類、子育てのための施設等利用給付認定申請書その他の必要書類により調査すること。
  5. 児童の保育料についての補助又は減免状況を、子ども家庭支援部保育課で保管する認証保育所保育料減免申請書及び教育委員会事務局教育推進部教育長室で保管する港区私立幼稚園等園児保護者補助金交付申請書兼保育料等減免措置に関する調書により調査すること。

問合せ先

一時預かり、みなと保育サポート等の利用料助成制度(保育の無償化)について

  • 子ども家庭支援部子ども家庭支援センター03-5962-7201

教育・保育給付認定または施設等利用給付認定の手続きについて

地区総合支所区民課保健福祉係

  • 芝地区03-3578-3161
  • 麻布地区03-5114-8822
  • 赤坂地区03-5413-7276
  • 高輪地区03-5421-7085
  • 芝浦港南地区(台場地区含む)03-6400-0022

 

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お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部子ども家庭支援センター子ども家庭サービス係

電話番号:03-5962-7201

ファックス番号:03-5962-7205