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更新日:2023年5月21日

外国人の住民登録について

内容

私は、マンションの所有者で、民泊登録をしている。最近、外国人が民泊先の住所で住所登録をして、銀行口座を開設したり国民健康保険に加入し、漢方などの薬を安く手に入れ、用が済めば1か月くらいで出国している事が度々起きている。国民健康保険を悪用を防ぐためにも、外国人の住民登録の際は厳しく審査してほしい。

区の対応・考え方

ご意見をいただき、ありがとうございます。
民泊は、3か月未満については住民登録はできませんが、外国籍の方の住居地届出をすることはできます。
また、3か月以上の賃貸借契約書や所有者の承認書類をご提示いただける場合は、民泊でも住民登録ができる場合があります。
転入時には、日本人、外国人を問わず、本人確認書類や必要書類の提出等により、適正に審査のうえ、転入や国民健康保険の加入等の手続きをしております。
また、不審な点があった場合は、現地調査を行いますので、お近くの地区総合支所区民課までご相談ください。

担当課

麻布地区総合支所区民課窓口サービス係

ご意見をいただいた時期

令和5年1月

関連分野

暮らし・手続き-届出・登録・証明-住民登録関係届出

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050