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更新日:2023年11月21日

健康促進法について

内容

最近、喫煙が可能な飲食店が増えております。路上喫煙者も多く、法律施行前の状況に戻りつつあります。
店内喫煙許可を申請する為の業者もwebを検索すると目にします。この状況に対し、具体的な対策を取ってください。喫煙可の飲食店は、子供の入店が出来ないはずですが、よく目にします。先進国では目にすることのない光景であり、日本人として恥ずかしくてたまりません。よろしくお願いします。

区の対応・考え方

この度は貴重なご意見をお寄せいただきまして、ありがとうございます。
飲食店内の喫煙については、所定の要件を満たす等、健康増進法等に基づく措置が必要です。このため、港区では、飲食店において標識掲示をはじめとして、受動喫煙対策が講じられているかどうかを巡回指導するとともに、飲食店からの相談も随時受け付けております。また、ご指摘の業者に関しても、東京都をはじめ関係部署と適宜、情報共有を行っているところです。
ご意見も踏まえて、引き続き、飲食店等での受動喫煙対策が適正に行われるよう、指導啓発を行います。

担当課

みなと保健所健康推進課受動喫煙防止対策担当

ご意見をいただいた時期

令和5年8月

関連分野

健康・福祉-健康・医療-健康

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050