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更新日:2023年11月21日
非喫煙者の港区在勤の会社員です。通勤等で田町駅や周辺駅を利用する際に、飲食店(居酒屋等)の店頭に全席喫煙可等の貼り紙が多く見受けられます。2020年4月1日からの改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例で飲食店は原則屋内禁煙の認識です。喫煙を可能とするには条件もあり、中小規模の店舗や家族経営のお店ぐらいがその条件に入るかと思いますが、実態は、飲食店の規模も小さくなく、アルバイトなどの雇用している従業員もいるお店も少なくなく、実際、入店してみたら喫煙専用スペースもないお店もあります。中央区や江東区などの飲食店も利用することありますが、港区ほど酷くない状況に感じます。東京都条例の条例の違反の指導などは港区ではされてないのでしようか?東京都受動喫煙防止条例が機能してないのではないでしょうか?
それとも私の理解が間違っているのでしょうか?
この度は情報提供いただきましてありがとうございます。
当該各店舗においては、10月2日に電話し、店内の営業状況を確認しヒヤリングを実施しました。
「健康増進法」「東京都受動喫煙防止条例」に定める要件を満たして営業している店舗も確認されましたが、喫煙目的店等の喫煙設置要件について理解が不足している点が見受けられた店舗も確認されましたので、正しい知識について啓発実施いたしました。
区としては、今後の改善状況を注視し、適法な運営が確保されるよう必要に応じて指導、支援してまいります。
みなと保健所健康推進課受動喫煙防止対策担当
令和5年9月
健康・福祉-健康・医療-健康
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電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。