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更新日:2024年2月21日

高輪地区での路上喫煙について

内容

高輪地区にあるコンビニ付近での路上での喫煙に困っています。
以前も一度投稿をしまして、見回りを強化するというご回答を頂きましたので様子を見ていましたが、減る気配がありません。高輪警察署にも相談して見回りを強化してもらうようお願いしましたが、まだまだ毎日何人もの人が路上喫煙をしています。
特に当該コンビニに向かって右手の私道内で無関係の人が喫煙しているので、とても困っています。みなとタバコルールの見回りをさらに強化していただけないでしょうか。

区の対応・考え方

港区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成9年港区条例第42号)に規定する「みなとタバコルール」により、指定喫煙場所を除く屋外の公共の場所での喫煙を禁止しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、みなとタバコルールのチラシや喫煙場所マップを活用し、指導・啓発に努めています。
ご意見をいただいた場所について職員が現場を確認したところ、喫煙者を確認することはできませんでしたが、巡回指導員に対して立哨業務及び時間帯を分けての巡回業務を依頼しました。
引き続き、巡回指導員による指導を徹底し、みなとタバコルールが遵守された環境をめざして対応を行っていきます。

担当課

高輪地区総合支所協働推進課協働推進係

ご意見をいただいた時期

令和5年10月

関連分野

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050