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更新日:2024年2月21日

受動喫煙について

内容

コロナ感染症対策が必須だった約3年間を経て、マスクは個人の判断となった途端に、路上喫煙、歩行・自転車喫煙が日常化されてしまい、コロナ前とは逆戻りされているのが現状です。喫煙者は、当たり前のように路上・歩行・自転車で気持ち良さそうにされています。
コロナ前はさかんに受動喫煙を掲げて指定された場所での喫煙を促していたはずなのに、現在ではそのような取り組みも見られなくなっています。港区としてしっかり取り組んでいただきたい。
今一度、受動喫煙について喫煙者の方々に周知・改善の取り組みをお願いします。

区の対応・考え方

区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」において「みなとタバコルール」を定め、区内全域の屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙と吸い殻のポイ捨てを禁止しています。「みなとタバコルール」が浸透することで、たばこを吸う人がマナーを守り、受動喫煙させないよう配慮し、快適に過ごせるまちにすることを基本の考え方として、みなとタバコルール巡回指導員による指導や近隣喫煙場所の案内等を粘り強く行っています。
屋外の公共の場所での喫煙でお困りの場所がありましたら、具体的な場所や時間帯等、状況の詳細を各総合支所協働推進課までご一報いただければ、状況を確認し、指導員を巡回させたり、付近に啓発物を掲示する等対応いたしますので、ご相談ください。
今後も、巡回指導の効率的な実施や啓発物を用いた効果的な周知・啓発を実施してまいります。

担当課

環境リサイクル支援部環境課環境政策係

ご意見をいただいた時期

令和5年10月

関連分野

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050