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更新日:2025年1月27日
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東京都条例に基づく地球温暖化対策報告書の公表について
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」の規定に基づき、一定のエネルギーを使用する事業者は、地球温暖化対策の取組方針および省エネルギーの対策、エネルギー使用量、二酸化炭素排出量等をとりまとめた「地球温暖化対策報告書」を東京都へ提出する必要があります。
区の区長部局および教育委員会は、該当施設の年間エネルギー使用量(原油換算)の合計が3,000キロリットル以上のため、「地球温暖化対策報告書」の提出および公表が義務付けられています。
港区が提出した地球温暖化対策報告書(過去5年度分)
令和2年度報告分(令和元年度実績)
令和3年度報告分(令和2年度実績)
令和4年度報告分(令和3年度実績)
令和5年度報告分(令和4年度実績)
令和6年度報告分(令和5年度実績)
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