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更新日:2026年5月25日
ページID:178034
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医療機関等を受診される被災者の皆さんへ
東日本大震災により避難指示区域等から避難している人が転入等により、国民健康保険の被保険者となった場合、医療機関で支払う一部負担金が減免になる場合があります。
窓口負担の免除を受けるためには、有効期限が切れていない一部負担金等免除証明書を窓口で提示する必要があります。
詳細は、下記リンクよりご確認ください。
また、東日本大震災により、被災された方の国民健康保険・後期高齢者医療における一部負担金および保険料の減免措置が、令和5(2023)年度から順次段階的に見直されることが国により決定しました。
詳細は、下記リンクよりご確認ください。
東日本大震災の被災者の方の国民健康保険・後期高齢者 医療・介護保険における一部負担金、利用者負担及び保 険料(税)の特例減免措置の見直しについて(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉⽀援部国保年⾦課給付係
電話番号:03-3578-2640〜2642
被用者保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度に加入されている方は、直接、保険者へお問い合わせください。
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。