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更新日:2026年5月11日

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保険料を払いすぎていませんか?

前年中の所得がない場合などでも適切に住民税の税申告(非課税申告)をしないと、所得区分を適正に判定することができません。そのため、国民健康保険料均等割額の減額が受けられなかったり、高額療養費の自己負担限度額が高い所得区分とみなされて正しく還付されない場合があります。保険料等の決定を正しく行うために、前年中の所得が無い場合なども税申告(非課税申告)を行ってください。前年中の所得がない方などが税申告を行った場合(世帯全員の税申告が必要です)の対応については、次のとおりです。

1. 国民健康保険料の均等割額 世帯の総所得金額等が一定基準以下の場合、均等割額が7割・5割・2割減額になります。

2. 高額療養費の自己負担限度額 世帯の総所得金額等に応じ、自己負担限度額が低額になる場合があります。

<令和8年度保険料均等割額の軽減例>

前年中の収入が、パート・アルバイト収入(給与収入)のみの場合(介護分が含まれる方)

・収入が108万円以下  

 (年額)84,873円 ⇒ 25,461円(7割軽減)

・収入が108万円を超え139万円以下

(年額)84,873円 ⇒ 42,436円(5割軽減)

・収入が139万円を超え165万円以下

(年額)84,873円 ⇒ 67,898円(2割軽減)

※世帯の所得に応じて別途所得割額がかかります。保険料の詳細な計算方法は国民健康保険の保険料をご覧ください。

※同一世帯の世帯主又は世帯員に所得がある場合、軽減にならない場合があります。

<住民税の申告方法>

住民税の税申告は、1月1日時点で住民登録をしていた自治体に申告してください。港区に住民登録がある方の税申告は、各地区総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は、相談担当)又は電子申告(eLTAX(エルタックス)※令和8年度申告分から)で申告受付をしています。

※過年度分保険料に係る税申告について、保険料の賦課時効(保険料の増額・減額決定の期間制限)に到達している場合は、住民税の申告がなされても保険料を変更できません。 

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課資格保険料係(収納業務担当)
電話番号:03‐3578‐2574~6
ファックス番号:03‐3578‐2669