更新日:2026年4月1日
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保険料を払いすぎていませんか?
所得がない場合などでも適切に税申告(住民税)をしないと、所得区分を適正に判定することができません。
そのため、国民健康保険料(均等割額)の減額が受けられなかったり、高額療養費の自己負担限度額が高い所
得区分とみなされて正しく還付されない場合があります。
保険料等の決定を正しく行うために、所得が無い場合なども税申告(非課税申告)を行ってください。所得が
ない方が税申告を行った場合の対応については、次のとおりです。
① 国民健康保険料の均等割額
世帯の総所得金額等が一定基準以下の場合、均等割額が7割・5割・2割減額になります。
② 高額療養費の自己負担限度額
世帯の総所得金額等に応じ、自己負担限度額が低額になる場合があります。
<保険料(均等割)軽減の具体例>
〇 令和8年度保険料(均等割)の軽減例
前年中の収入が、パート・アルバイト収入(給与収入)のみの場合
・収入が108万円以下
(年額)84,873円 ⇒ 25,461円(7割軽減)
・収入が108万円を超え139万円以下
(年額)84,873円 ⇒ 42,436円(5割軽減)
・収入が139万円を超え165万円以下
(年額)84,873円 ⇒ 67,898円(2割軽減)
※ 同一世帯の世帯主又は世帯員に所得がある場合、軽減にならない場合があります。
<住民税の申告方法>
各地区総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は、相談担当)で申告受付をしています。
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所属課室:保健福祉支援部国保年金課資格保険料係
電話番号:03-3578-2643
ファックス番号:03-3578-2669
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