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更新日:2026年4月22日

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国民健康保険被保険者証の有効期限切れ等に伴う暫定措置について

令和7年11月に令和8年3月末までの暫定措置として、有効期限が切れた国民健康保険被保険者証や資格情報通知書のみを保険医療機関等に持参した場合も、保険医療機関等で保険資格を確認し、通常の負担割合(3割又は2割)で受診等できるよう国から保険医療機関等へ協力依頼がありましたが、この暫定措置は、本年7月末まで継続されることになりました。なお、次回以降の受診時にはマイナ保険証または資格確認書を必ずご持参いただくようお願いいたします。

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