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更新日:2024年4月1日

犬の登録

犬の登録について

犬を飼い始めたら、犬の所在地を管轄する自治体に登録をしなければなりません。

犬を飼い始めたとき

マイクロチップを装着している場合

環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で所有者情報の変更登録を行ってください。区窓口での申請は不要です。環境省データベースに登録後、区の飼犬台帳にも登録され、マイクロチップが鑑札とみなされます。

【登録サイトに関するお問い合わせ先】
公益社団法人日本獣医師会
TEL:03-6384-5320
E-mail:info@mc.env.go.jp

マイクロチップを装着していない場合

区窓口にて申請後、「鑑札」の交付を受けてください。

  • 鑑札交付手数料:3000円
    区では新型コロナウイルス感染拡大の影響による区民の負担を軽減するため、令和7年3月31日までの期間は、鑑札交付手数料を免除します。

犬鑑札

※鑑札を失くしてしまった場合は、鑑札の再交付が必要です。

  • 鑑札再交付手数料:1600円
    区では新型コロナウイルス感染拡大の影響による区民の負担を軽減するため、令和7年3月31日までの期間は、鑑札再交付手数料を免除します。

飼っている犬に新たにマイクロチップを装着したとき

すでに犬を飼っていて、新たにマイクロチップを装着した場合は、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で所有者情報の登録をしてください。

民間登録団体にマイクロチップ登録をされているとき

民間登録団体(日本獣医師会(AIPO)、ジャパンケネルクラブ等)に飼主情報を登録されている場合の環境省データベースへの移行手続きについては、下記団体にお問い合わせください。

公益社団法人日本獣医師会
TEL:03-6384-5320
E-mail:info@mc.env.go.jp

登録内容の変更

マイクロチップを装着している場合

登録内容に変更があったときは、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で変更登録を行ってください。区窓口での申請は不要です。環境省データベースに登録後、区の飼犬台帳にも変更内容が反映されます。

マイクロチップを装着していない場合

他の区市町村から港区に転入したとき 前住所地の鑑札を持参して、区窓口で転入の手続きをしてください。
他の区市町村へ転出したとき 港区で交付された鑑札を持参し、転出先の自治体で手続きをしてください。港区に届出は不要です。
所有者変更・区内転居したとき 変更届(PDF:62KB)を提出してください。
犬が死亡したとき 死亡届(PDF:54KB)を提出してください。

窓口・問い合わせ

窓口 所在地 電話
芝地区総合支所区民課保健福祉係 港区芝公園一丁目5番25号 03-3578-3161
麻布地区総合支所区民課保健福祉係 港区六本木五丁目16番45号 03-5114-8822
赤坂地区総合支所区民課保健福祉係 港区赤坂四丁目18番13号 03-5413-7276
高輪地区総合支所区民課保健福祉係 港区高輪一丁目16番25号 03-5421-7085
芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係 港区芝浦一丁目16番1号 03-6400-0022
みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係 港区三田一丁目4番10号 03-6400-0043

様式一覧

  1. 変更届(PDF:62KB)
  2. 死亡届(PDF:54KB)

根拠法令

「狂犬病予防法」

関連リンク

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係

電話番号:03-6400-0043

ファックス番号:03-3455-4470

〒108-8315
港区三田1-4-10 5階