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更新日:2023年3月2日

犬の登録と狂犬病予防注射

犬は狂犬病予防法で、登録と、年に一回の狂犬病予防注射の接種が必要です。

犬の登録

犬にマイクロチップを装着している方は、環境省データベースへの所有者情報の変更登録をすることで、犬の登録手続きとなります。また、マイクロチップが鑑札とみなされます(犬鑑札は交付されません)。

犬にマイクロチップを装着していない方は、生後91日以上の犬を飼い始めたら30日以内に下記受付窓口で登録をしてください。交付された犬鑑札は、必ず犬に装着してください。

 

犬鑑札

手数料

  1. 鑑札交付手数料:3,000円
  2. 鑑札再交付手数料:1,600円

港区では新型コロナウイルス感染拡大の影響による区民の負担を軽減するため、令和6年3月31日までの期間は、犬の登録手数料を免除します。

登録内容の変更

所有者の変更、住所変更があった場合、犬が死亡した場合は手続きが必要です。

犬にマイクロチップを装着している場合

令和4年6月1日以降、飼い犬にマイクロチップを装着しており、かつ環境省データベースへ所有者情報を登録している場合は、飼い主や飼い犬の情報変更(住所、飼主氏名、電話番号、飼い犬の名前等の変更)、飼い犬の死亡について、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)にて手続きを行うことができます。

環境省データベースにて変更の申請を行う場合、港区への届出は必要ありません。

港区から他の自治体へ転出される場合は、転出先の自治体で手続きについて確認してください(自治体によって手続きが異なる場合があります)。

犬にマイクロチップを装着していない場合

所有者の変更・区内で転居した時

変更届の手続きをしてください。変更届については下記のサイトから電子申請・届出が可能です。

東京共同電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)

区外へ転出する時

港区に届出は不要です。港区で交付された鑑札を持参して、転出先の自治体で手続きをしてください。転出先の自治体で犬鑑札を無償交換できます。

区内へ転入する時

前住所地の鑑札を持参して、下記受付窓口で転入の手続きをしてください。

犬が死亡した時

死亡届の手続きをしてください。死亡届については下記のサイトから電子申請・届出が可能です。

東京共同電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)

 

狂犬病予防注射済票の申請

生後91日以上の犬を飼い始めたら、毎年1回、狂犬病予防注射を受けてください。狂犬病予防注射をしたら、区に申請してください。狂犬病予防注射済票は注射を接種した年度のものを交付します。ただし、3月2日から3月31日に狂犬病予防接種を受けた場合は、翌年度の注射済票を交付します。交付を受けた注射済票は、必ず犬に装着させてください。

注射済票

手数料

  1. 注射済票交付手数料:550円
  2. 注射済票再交付手数料:340円

港区では新型コロナウイルス感染拡大の影響による区民の負担を軽減するため、令和6年3月31日までの期間は、狂犬病予防注射済票交付手数料を免除します。

狂犬病予防注射をするには

狂犬病予防法では、4月から6月が注射期間と定められています。

動物病院

かかりつけ、または最寄の動物病院で狂犬病予防注射を受けてください。その際、獣医師から発行される狂犬病予防注射の注射済証を下記受付窓口に提示してください。

集合注射

区では毎年4月に5日間、区内に会場を設けて集合注射を実施しています。実施日、会場、手数料等の詳細については広報みなとや区の掲示板でお知らせします。

狂犬病予防注射の猶予

犬が病気などの理由で、獣医師が狂犬病予防注射を猶予する必要があると認めた場合は、獣医師が発行した「狂犬病予防注射猶予証明書」を持参の上、下記受付窓口へ届出をしてください。猶予期間は当該年度末までです。

鑑札と注射済票の装着

交付された犬鑑札と注射済票は装着することが義務付けられています。首輪に付けておきましょう。犬が迷子になっても連絡を取ることができます。

受付窓口

窓口

住所

電話

ファックス

芝地区総合支所区民課保健福祉係 港区芝公園一丁目5番25号 3578-3161 3578-3183
麻布地区総合支所区民課保健福祉係 港区六本木五丁目16番45号 5114-8822 3583-0892
赤坂地区総合支所区民課保健福祉係 港区赤坂四丁目18番13号 5413-7276 3402-8192
高輪地区総合支所区民課保健福祉係 港区高輪一丁目16番25号 5421-7085 5421-7613
芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係 港区芝浦一丁目16番1号 6400-0022 5445-4590
みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係 港区三田一丁目4番10号 6400-0043 3455-4470

根拠法令

  1. 根拠法令:狂犬病予防法

関連リンク

犬と猫のマイクロチップ装着義務化について

狂犬病にご注意ください

動物の適正飼養

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係

電話番号:03-6400-0043

ファックス番号:03-3455-4470

〒108-8315
港区三田1-4-10 5階