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更新日:2025年4月1日

ページID:8729

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犬の登録

犬の登録について

犬を飼い始めたら、犬の所在地を管轄する自治体に登録をしなければなりません。

犬を飼い始めたとき

マイクロチップを装着している場合

環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で所有者情報の変更登録を行ってください。区窓口での申請は不要です。環境省データベースに登録後、区の飼犬台帳にも登録され、マイクロチップが鑑札とみなされます。

【登録サイトに関するお問い合わせ先】
公益社団法人日本獣医師会
TEL:03-6384-5320
E-mail:info@mc.env.go.jp

マイクロチップを装着していない場合

区窓口にて申請後、「鑑札」の交付を受けてください。

  • 鑑札交付手数料:3000円

犬鑑札

※鑑札を失くしてしまった場合は、鑑札の再交付が必要です。

  • 鑑札再交付手数料:1600円

飼っている犬に新たにマイクロチップを装着したとき

すでに犬を飼っていて、新たにマイクロチップを装着した場合は、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で所有者情報の登録をしてください。

民間登録団体にマイクロチップ登録をされているとき

民間登録団体(日本獣医師会(AIPO)、ジャパンケネルクラブ等)に飼主情報を登録されている場合の環境省データベースへの移行手続きについては、下記団体にお問い合わせください。

公益社団法人日本獣医師会
TEL:03-6384-5320
E-mail:info@mc.env.go.jp

登録内容の変更

マイクロチップを装着している場合

登録内容に変更があったときは、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で変更登録を行ってください。区窓口での申請は不要です。環境省データベースに登録後、区の飼犬台帳にも変更内容が反映されます。

マイクロチップを装着していない場合

他の区市町村から港区に転入したとき 前住所地の鑑札を持参して、区窓口で転入の手続きをしてください。
他の区市町村へ転出したとき 港区で交付された鑑札を持参し、転出先の自治体で手続きをしてください。港区に届出は不要です。
所有者変更・区内転居したとき 変更届(PDF:62KB)を提出してください。
犬が死亡したとき 死亡届(PDF:54KB)を提出してください。

窓口・問い合わせ

窓口 所在地 電話
芝地区総合支所区民課保健福祉係 港区芝公園一丁目5番25号 03-3578-3161
麻布地区総合支所区民課保健福祉係 港区六本木五丁目16番45号 03-5114-8822
赤坂地区総合支所区民課保健福祉係 港区赤坂四丁目18番13号 03-5413-7276
高輪地区総合支所区民課保健福祉係 港区高輪一丁目16番25号 03-5421-7085
芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係 港区芝浦一丁目16番1号 03-6400-0022
みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係 港区三田一丁目4番10号 03-6400-0043

様式一覧

  1. 変更届(PDF:62KB)
  2. 死亡届(PDF:54KB)

根拠法令

「狂犬病予防法」

関連リンク

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係

電話番号:03-6400-0043

ファックス番号:03-3455-4470

〒108-8315
港区三田1-4-10 5階