更新日:2025年4月1日
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犬の登録
犬の登録について
犬を飼い始めたら、犬の所在地を管轄する自治体に登録をしなければなりません。
犬を飼い始めたとき
マイクロチップを装着している場合
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で所有者情報の変更登録を行ってください。区窓口での申請は不要です。環境省データベースに登録後、区の飼犬台帳にも登録され、マイクロチップが鑑札とみなされます。
【登録サイトに関するお問い合わせ先】
公益社団法人日本獣医師会
TEL:03-6384-5320
E-mail:info@mc.env.go.jp
マイクロチップを装着していない場合
区窓口にて申請後、「鑑札」の交付を受けてください。
- 鑑札交付手数料:3000円
※鑑札を失くしてしまった場合は、鑑札の再交付が必要です。
- 鑑札再交付手数料:1600円
飼っている犬に新たにマイクロチップを装着したとき
すでに犬を飼っていて、新たにマイクロチップを装着した場合は、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で所有者情報の登録をしてください。
民間登録団体にマイクロチップ登録をされているとき
民間登録団体(日本獣医師会(AIPO)、ジャパンケネルクラブ等)に飼主情報を登録されている場合の環境省データベースへの移行手続きについては、下記団体にお問い合わせください。
公益社団法人日本獣医師会
TEL:03-6384-5320
E-mail:info@mc.env.go.jp
登録内容の変更
マイクロチップを装着している場合
登録内容に変更があったときは、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で変更登録を行ってください。区窓口での申請は不要です。環境省データベースに登録後、区の飼犬台帳にも変更内容が反映されます。
マイクロチップを装着していない場合
他の区市町村から港区に転入したとき | 前住所地の鑑札を持参して、区窓口で転入の手続きをしてください。 |
---|---|
他の区市町村へ転出したとき | 港区で交付された鑑札を持参し、転出先の自治体で手続きをしてください。港区に届出は不要です。 |
所有者変更・区内転居したとき | 変更届(PDF:62KB)を提出してください。 |
犬が死亡したとき | 死亡届(PDF:54KB)を提出してください。 |
窓口・問い合わせ
窓口 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
芝地区総合支所区民課保健福祉係 | 港区芝公園一丁目5番25号 | 03-3578-3161 |
麻布地区総合支所区民課保健福祉係 | 港区六本木五丁目16番45号 | 03-5114-8822 |
赤坂地区総合支所区民課保健福祉係 | 港区赤坂四丁目18番13号 | 03-5413-7276 |
高輪地区総合支所区民課保健福祉係 | 港区高輪一丁目16番25号 | 03-5421-7085 |
芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係 | 港区芝浦一丁目16番1号 | 03-6400-0022 |
みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係 | 港区三田一丁目4番10号 | 03-6400-0043 |
様式一覧
根拠法令
「狂犬病予防法」
関連リンク
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:各総合支所区民課保健福祉係
所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係
電話番号:03-6400-0043
ファックス番号:03-3455-4470
〒108-8315
港区三田1-4-10 5階
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。