ここから本文です。
犬の飼い主は、飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせ、注射済票の交付を受けなければなりません。
狂犬病予防注射を受けたら、区窓口に下記のものを持参し、「注射済票」の交付を受けてください。注射済票は注射を受けた年度のものを交付します。ただし、3月2日から3月31日までの間に注射を受けた場合は、翌年度の注射済票を交付します。
区の窓口で、再交付の手続きを行ってください。
狂犬病予防法では、4月1日から6月30日が注射期間と定められています。獣医師と相談の上、期間中に注射を打てるよう調整してください。
他自治体から港区へ引っ越しをした場合などで、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で住所変更の手続きが済んでいなければ、注射済票は発行できません。変更登録をした後に区窓口にお越しください。
※環境省データベースへ登録後、区の飼犬台帳に反映されるまで数日かかります。
区では例年4月に、区内に会場を設けて集合注射を実施しています。会場では、狂犬病予防注射の実施と注射済票の交付を行っています。実施日、会場、手数料等の詳細については、広報みなとや区の掲示板でお知らせします。
お問い合わせ
所属課室:各総合支所区民課保健福祉係
所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係
電話番号:03-6400-0043
〒108-8315
港区三田1-4-10 5階
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。