飼い犬が人にケガをさせてしまったら(犬にケガをさせられたら)
港区内で犬による事故が発生した時の流れについて説明します。
飼っている犬が人に危害を加えた時の飼い主の責任
犬が人にケガをさせてしまった場合、飼い主は以下の対応及び手続きを必ず行ってください。
- 被害者の救護を行う。
- 事故の再発防止のための措置を行う。
- 事故発生から24時間以内に事故発生届出書(PDF:145KB)を各総合支所区民課保健福祉係に提出する。
ただし、事故発生場所が港区外の場合は、発生場所を所管する自治体に提出する。
※夜間・休日の場合は港区役所代表03-3578-2111までご連絡ください
※事故発生届出書は港区電子申請ポータル(外部サイトへリンク)による提出も可能です
- 事故発生から48時間以内に、狂犬病の疑いがないか獣医師に検診してもらう。
獣医師の検診
- ケガをさせた犬の狂犬病予防注射履歴の確認
- 臨床症状に基づく狂犬病の疑いの有無の検診(2回または3回)
- 検診結果に基づく「検診証明書」の飼い主への発行
(注意)狂犬病予防注射を受けていない犬は、必ず検診終了後に診断を確定してから狂犬病予防注射を実施すること
犬にケガをさせられた人は
- すみやかに医師の手当てを受けてください。
- 必要に応じて各地区総合支所区民課保健福祉係にご相談ください。
- 任意で各地区総合支所区民課保健福祉係に「事故被害届出書(PDF:136KB)」、警察に「被害届」を提出できます。
※被害届の違いについて
- 区役所に提出する「事故被害届出書」:狂犬病予防の観点で、区が被害の状況を把握するため
- 警察に提出する「被害届」:被害の事実を捜査機関に申告するため
様式一覧
- 事故発生届出書(PDF:145KB)
- 事故発生届出書(記入例)(PDF:153KB)
- 事故被害届出書(PDF:136KB)
根拠法令
「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」
関連リンク