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令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。
ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着され、所有者情報が登録されています。飼い主になる際には、飼い主自身の情報に登録内容を変更してください。詳しくは、購入元のペットショップ等に確認してください。
一方、既に犬や猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。しかし、ペットが迷子になった時や、災害時に飼い主と離ればなれになった場合に、飼い主の元に戻れる可能性が高まるなどの利点があることから、マイクロチップを装着するよう努めてください。
また、既にマイクロチップが装着されている犬や猫を譲り受けた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合には、下記の指定登録機関に飼い主情報の登録をしてください。
令和4年6月1日以降に装着されるマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになります。
現在、既にマイクロチップを装着し、下記の登録団体に登録されている方で、環境省のデータベースへの登録を希望される方は、令和4年5月31日まで、下記のサイトから登録受付ができます(移行登録手数料は無料)。
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係
電話番号:03-6400-0043
ファックス番号:03-3455-4470