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更新日:2022年3月11日
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住宅ローン控除の特例の延長等(令和4年度改正)
住宅ローン控除特例の適用期限が、令和3年末から令和4年末に延長されました。
令和2年から3年までに契約(※)し、令和4年末までの入居した場合が対象です。また、この延長される期間に限り、合計所得金額が1000万円以下の人については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅にも、住宅ローン控除の特例が適用されます。
※注文住宅の場合:令和2年10月~令和3年9月末
分譲住宅の場合:令和2年12月~令和3年11月末
住宅ローン控除の特例が適用される要件については、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
電話番号:03-3578-2593(内線:03-3578-2593~8、2600~8)
ファックス番号:03-3578-2634
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