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更新日:2022年3月11日
ページID:123505
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国や地方自治体の子育てに係る助成等の非課税(令和4年度改正)
令和3年分以降、子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等が非課税となりました。
子育てに係る助成等の例
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり・病児保育等の子を預ける施設の利用料に対する助成
※子育てに係る助成等と一体して行われる助成(生活援助、家事支援、交通費等)についても、非課税となります。
詳しくは、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
電話番号:03-3578-2593(内線:03-3578-2593~8、2600~8)
ファックス番号:03-3578-2634
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