更新日:2023年12月21日
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特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
このページは令和5年度(令和4年分)までの制度に関する案内ページです。
令和6年度(令和5年分)からは、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る特別区民税・都民税(以下「個人住民税」という。)の課税について、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。そのため、令和5年分の所得税の確定申告書から個人住民税の課税方式の選択に係る付記事項(「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄)が削除されます。
令和6年度(令和5年分)以降の制度については「上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等の課税方法の統一」のページをご覧ください。
個人住民税において、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の※「全部」について申告不要とする場合に、原則として所得税の確定申告のみで申告の手続きが完結できるよう、令和3年分の所得税の確定申告書から、個人住民税に係る付記事項が追加されました。
※一部を申告不要とする場合は、住民税の申告が必要となります。
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