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現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 税制改正 > 退職所得課税の適正化(令和4年度改正)
税制改正
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更新日:2022年3月11日
法人役員等以外の勤続年数5年以下の退職手当等にかかる退職所得の計算において、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないこととなりました。
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
電話番号:03-3578-2593(内線:03-3578-2593~8、2600~8)
ファックス番号:03-3578-2634