更新日:2023年2月27日
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住宅ローン控除制度の見直しおよび延長
所得税の住宅ローン控除制度の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度の分の特別区民税・都民税から控除する措置について見直しがされました。
〇住宅借入金等特別税額控除の適用期間が4年延長され、令和7年12月31日までに入居が対象となります。
〇対象者の所得要件を改正前は合計所得金額3,000万円以下だったものを2,000万円以下とします。
〇消費税率の引上げに伴う需要平準化対策が終了するため、控除限度額を前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最大9.75万円)に引き下げます。(改正前:7%(最大13.65万円))
控除期間および控除限度額は次の表1・表2のとおりです。
(表1)控除期間
区分 | 入居年 | 控除期間 |
新築等の認定住宅等 (※1) | 令和4年 ~ 令和7年 | 13年 |
新築等のその他の住宅等 (※2) | 令和4年 ~ 令和5年 | 13年 |
令和6年 ~ 令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年 ~ 令和7年 | 10年 |
※1「認定住宅等」とは。認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のこと。
※2「その他の住宅」とは、省エネ基準を満たさない住宅のこと。
(表2)個人住民税の住宅ローン控除限度額表
入居した年月 | 平成21年1月~ 平成26年3月 |
平成26年4月~ 令和3年12月(注1) |
令和4年1月~ 令和7年12月(注2)(注3) |
控除限度額 | A×5%(最高97,500円) | A×7%(最高136,500円) | A×5%(最高97,500円) |
※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額合計額)です。
(注1)住宅の対価の額または費用に含まれる消費税の額等の税率が8%または10%に限られます。
(注2)省エネ性能等の高い認定住宅※1につき借入限度額が上乗せされます。
(注3)令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅等のうち一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
税制改正について詳しい内容は、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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