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更新日:2022年3月11日
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セルフメディケーション税制の拡充および適用の延長(令和4年度改正)
特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合に適用されるセルフメディケーション税制について、次のとおり見直しがされました。
●適用期限が令和8年12月31日まで延長されました。
●健康の保持増進および疾病の予防への取り組みを行ったこと等を証する書類の添付または提示が不要となりました。ただし、明細書の記載内容を確認することがあるため、特定一般用医薬品等の購入費の領収書等や関係書類は、自宅で5年間保管してください。
※特定一般用医薬品等について詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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電話番号:03-3578-2593(内線:03-3578-2593~8、2600~8)
ファックス番号:03-3578-2634
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