トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付 > 令和8年8月から高額療養費の自己負担限度額が変わります

印刷

更新日:2026年7月31日

ページID:179543

ここから本文です。

目次

令和8年8月から高額療養費の自己負担限度額が変わります(国民健康保険に加入されている方)

国の制度改正により、高額療養費の自己負担限度額が段階的(令和8年8月・令和9年8月※)に見直されます。

※令和9年8月以降については改めてお知らせします。

高額療養費とは

1か月に医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分が払い戻される制度です。該当する世帯には、診療月から3~4か月後に世帯主宛に申請書を郵送します。

 

表1 69歳までの自己負担限度額(月額)

(令和8年8月1日以降)

所得区分
(賦課基準額)

年3回目までの限度額

年4回目
以降

年間上限※1
(8月~翌7月)

ア 901万円超

270,300円+
(総医療費-901,000円)×1%

140,100円 168万円
イ 600万円超~
901万円以下

179,100円+
(総医療費-597,000円)×1%

93,000円 110万円
ウ 210万円超~
600万円以下

85,800円+
(総医療費-286,000円)×1%

44,400円 53万円
エ 210万円以下 61,500円 44,400円

53万円(※2)

オ 住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円

 

表2 70歳から74歳までの自己負担限度額(月額)

(令和8年8月1日以降)

所得区分
(課税所得)
負担割合 外来+入院
(世帯単位)
外来
(個人単位)

年間上限※1
(8月~翌7月)

現役並みⅢ
(課税所得690万円以上)
3割

270,300円+
(医療費-901,000円)×1%

168万円
現役並みⅡ
(課税所得380万円以上)

179,100円+
(医療費-597,000円)×1%

110万円
現役並みⅠ
(課税所得145万円以上)

85,800円+
(医療費-286,000円)×1%

53万円
一般
(課税所得145万円未満等) 
2割 61,500円 22,000円 53万円(※2)
区分Ⅱ  25,700円 11,000円 29万円
区分Ⅰ 
住民税が非課税で所得が一定以下)
15,700円 8,000円 18万円

 

※1 年間上限額を超えた医療費については、保険者から還付を受けることができます。(年間とは、8月から翌7月までを指します。)

※2 一部の方は41万円になります。

 

制度の詳しい内容等は厚生労働省HPをご覧ください。

高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省(外部サイトへリンク)

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係

電話番号:03-3578-2640~2642