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更新日:2020年9月2日

クーリングオフ制度

クーリング・オフ制度とは、訪問販売やキャッチセールス、SF商法等など不意打ち性の強い契約に対して、一定の条件のもとで消費者から一方的に無条件解約できる制度のことです。平成21年12月1日から改正特定商取引法が施行されており、それに伴ってクーリング・オフ制度も訪問販売等では原則すべての商品・役務(サービス)を規制対象とすることになりました。

契約は慎重に!

下記の一覧表はクーリングオフが適用される主な取引です。ただし、すべての取引でクーリングオフができるわけではありません。契約はくれぐれも慎重にしましょう。
契約の際には、書面をよく読むことが大切です。クーリングオフ期間が過ぎていても、合意解約する方法等もあり、すぐにあきらめずに消費者センターに相談しましょう。

消費者センター相談専用電話
電話:03-3456-6827
月曜~土曜:午前9時30分から午後4時(祝日、年末年始を除く)
※土曜日は電話相談のみ

主なクーリングオフ制度

クーリングオフ一覧表 

取引の種類

期間

訪問販売・電話勧誘販売 法定の契約書面の交付された日から8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 法定の契約書面の交付された日から20日間
特定継続的役務提供 法定の契約書面の交付された日から8日間
業務提携誘因販売取引 法定の契約書面の交付された日から20日間
訪問購入 法定の契約書面の交付された日から8日間
訪問販売によるクレジット契約 クーリング・オフ制度の告知の日から8日間
ゴルフ会員権契約 法定の契約書面の交付された日から8日間
預託等取引契約(現物まがい) 法定の契約書面の交付された日から14日間
投資顧問契約 法定の契約書面の交付された日から10日間
宅地建物取引 法定の契約書面の交付された日から8日間
生命保険契約 法定の契約書面の交付された日から8日間

※契約書面でクーリングオフの告知がなされていない場合は、期間を過ぎてもクーリングオフすることができます。

クーリングオフ制度の注意点

  • 総額が3,000円未満の現金取引にはクーリングオフの適用はありません。
  • 自動車や自動車リース、キャッチセールスによる飲食店での飲食など、法律で指定された一部商品・サービスにはクーリングオフの適用はありません。
  • 消耗品(化粧品などの法律で指定された商品)を自分の意思で消費、使用した場合はクーリングオフできません。
  • 通信販売の場合は、業者が指定した返品制度の利用になります。ただし、返品に関しての表示がない場合は、送料を消費者負担で8日間返品が可能です。
  • クーリングオフは消費者保護の制度です。商行為になる契約にクーリングオフの適用はありません。

※クーリングオフ制度の詳しい内容については、直接消費者センターへお問合せ下さい。

クーリングオフの方法

クーリングオフ期間内に、書面で行いましょう。文面、宛名のコピーをとり、郵便局の窓口で簡易書留など相手方に文書が到達したことを確認できる方法で送付します。預り証もきちんと保管します。クレジット契約の場合は、信販会社にも販売店名を明記して出しておきましょう。クーリングオフ期間最終日の消印は有効です。

クーリングオフの通知文<はがき>

画像:クーリングオフの通知文

記入する際は、実際に対応したセールスマン(担当者)宛てにではなく、会社の代表者宛てに出します。既に支払ったお金がない場合や商品未受領のときは、返金や商品の引き取りなどの記述は不要です。

よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部産業振興課消費者センター

電話番号:03-3456-4159

ファックス番号:03-3453-0458