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近年、全国的にインターネットの有料情報料や携帯電話の出会い系サイトなどの利用料金等の身に覚えのない請求が、電話や電子メール、はがき、封書などで届いたという相談が数多く寄せられています。
あなた様が過去に利用した有料サイトの利用料金が未納となっています。未納料金はつぎのとおりとなっていますので、支払い期限までに下記の口座まで、ご入金くださいますようお願い申し上げます。
【入金額合計】○○万円
【振込先口座】○○銀行 ○○支店 普通 口座番号○○○○○○
【支払い期限】令和○○年○月○日
なお、支払い期限を過ぎても入金が確認できない場合は、当社から債権回収業者に債権を譲渡し、債権回収員がご自宅を訪問することになります。訪問に行った場合、遅延損害金、回収手数料等を上乗せさせていただくことになりますので、お忘れなく必ずご入金してください。
先日送付いたしました支払請求書送達後もあなた様からの入金が確認できません。当社の顧問弁護士と協議の結果、令和○○年○月○日を最終期限とし、最終和解案を決定いたしましたので再度、通知します。万が一、電話連絡がない場合には回収作業にはいります。ご家族、ご親戚、勤務先等には何かとご迷惑をお掛けすることになると思いますが、どうぞご了承ください。
この度、あなた様の債権がこちらに譲渡されることになりました。大至急ご連絡ください。万が一、ご連絡等なき場合は、回収作業員が直接、自宅まで回収作業を行いに行きます。また、ご自宅不在の場合は弊社顧問弁護士に委任し、裁判所に告訴、告発させて頂きます。
まず、身に覚えのない請求に関しては無視してください。請求金額が低い、面倒なことに関わりたくないなどの理由で請求金額を支払ってしまうと、債務の存在を認めたことになりかねず、支払ったお金の返還も大変困難です。そして一度支払ってしまうと、次々に請求がくる恐れがあります。
まず、相手先には不用意に連絡をしないことです。請求が郵送の場合も、とにかく連絡しないようにし、これ以上の個人情報(電話番号、生年月日、勤務先など)を知られないようにしましょう。電子メールの場合は、返信してしまうとメールアドレスが実在していることを伝えることになってしまうので気をつけましょう。
また、電話などで請求された場合も、個人情報(氏名、住所、勤務先など)を絶対教えないようにしましょう。携帯電話番号や電子メールアドレスから、氏名、住所などの個人情報を通信会社等から調べることはできません。
請求のはがきや封書、電子メール、留守電の伝言内容は今後何かあった時の証拠となるので保管しておくほうがいいでしょう。
脅迫まがいの強引な請求や取立てを受けた場合にはすぐ警察へ相談しましょう。なお、港区の消費者センターに寄せられた相談の中で、債権回収員等が自宅や勤務先に訪問したという実例はありません。
架空、不当請求には、会社名、会社住所、連絡先が不明なものが多く、請求理由、根拠がはっきりしません。安易に応じてしまうと次々に請求がくる恐れがあります。有料サイトや出会い系サイト等を利用する場合には、利用規約をよく読み、「無料」と書いてあってもどこまでが無料なのかの確認や、料金システムの理解が必要です。安易な利用はしないようにしましょう。
相談専用電話:03-3456-6827
月曜~土曜 午前9時30分~午後4時(祝日、年末年始を除く)
※ 土曜は電話相談のみ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部産業振興課消費者センター
電話番号:03-3456-4159
ファックス番号:03-3453-0458
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。