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更新日:2019年5月20日

架空・不当請求への対処方法

身に覚えのない請求(架空・不当請求)にご注意下さい。

近年、全国的にインターネットの有料情報料や携帯電話の出会い系サイトなどの利用料金等の身に覚えのない請求が、電話や電子メール、はがき、封書などで届いたという相談が数多く寄せられています。

請求書面の例

例1

あなた様が過去に利用した有料サイトの利用料金が未納となっています。未納料金はつぎのとおりとなっていますので、支払い期限までに下記の口座まで、ご入金くださいますようお願い申し上げます。
【入金額合計】○○万円
【振込先口座】○○銀行 ○○支店 普通 口座番号○○○○○○
【支払い期限】令和○○年○月○日
なお、支払い期限を過ぎても入金が確認できない場合は、当社から債権回収業者に債権を譲渡し、債権回収員がご自宅を訪問することになります。訪問に行った場合、遅延損害金、回収手数料等を上乗せさせていただくことになりますので、お忘れなく必ずご入金してください。

例2

先日送付いたしました支払請求書送達後もあなた様からの入金が確認できません。当社の顧問弁護士と協議の結果、令和○○年○月○日を最終期限とし、最終和解案を決定いたしましたので再度、通知します。万が一、電話連絡がない場合には回収作業にはいります。ご家族、ご親戚、勤務先等には何かとご迷惑をお掛けすることになると思いますが、どうぞご了承ください。

例3

この度、あなた様の債権がこちらに譲渡されることになりました。大至急ご連絡ください。万が一、ご連絡等なき場合は、回収作業員が直接、自宅まで回収作業を行いに行きます。また、ご自宅不在の場合は弊社顧問弁護士に委任し、裁判所に告訴、告発させて頂きます。

基本的な対処方法

1.身に覚えのない請求は絶対支払わない

まず、身に覚えのない請求に関しては無視してください。請求金額が低い、面倒なことに関わりたくないなどの理由で請求金額を支払ってしまうと、債務の存在を認めたことになりかねず、支払ったお金の返還も大変困難です。そして一度支払ってしまうと、次々に請求がくる恐れがあります。 

2.これ以上自分の個人情報を知られないようにする

まず、相手先には不用意に連絡をしないことです。請求が郵送の場合も、とにかく連絡しないようにし、これ以上の個人情報(電話番号、生年月日、勤務先など)を知られないようにしましょう。電子メールの場合は、返信してしまうとメールアドレスが実在していることを伝えることになってしまうので気をつけましょう。
また、電話などで請求された場合も、個人情報(氏名、住所、勤務先など)を絶対教えないようにしましょう。携帯電話番号や電子メールアドレスから、氏名、住所などの個人情報を通信会社等から調べることはできません。

3.証拠を保管しておく

請求のはがきや封書、電子メール、留守電の伝言内容は今後何かあった時の証拠となるので保管しておくほうがいいでしょう。

4.悪質な場合は、警察へ相談する

脅迫まがいの強引な請求や取立てを受けた場合にはすぐ警察へ相談しましょう。なお、港区の消費者センターに寄せられた相談の中で、債権回収員等が自宅や勤務先に訪問したという実例はありません。

利用したかもしれない場合の注意事項

  • 督促状、最終通知書等の文面の中に「債権が譲渡されました」「債権回収の依頼を受けました」「○○債権回収センター」などの文言を入れ、あたかも正式な料金請求のように見せかけています。しかし、本来の債権者(有料サイト運営業者等)から、債権譲渡を行ったとの連絡等が事前に届いていなければ応じる必要はありません。
  • 携帯電話等で支払いを請求された場合は、登録内容や利用明細などの請求の根拠をその場で問いただし、根拠があいまいな場合や示されない場合は支払いに応じる必要はありません。
  • 「個人情報保護法」「プロバイダ責任制限法」「サービサー法」などと法律名を使った請求に惑わされないようにしましょう。

ひと言

架空、不当請求には、会社名、会社住所、連絡先が不明なものが多く、請求理由、根拠がはっきりしません。安易に応じてしまうと次々に請求がくる恐れがあります。有料サイトや出会い系サイト等を利用する場合には、利用規約をよく読み、「無料」と書いてあってもどこまでが無料なのかの確認や、料金システムの理解が必要です。安易な利用はしないようにしましょう。

架空、不当請求に関する問い合わせ先

相談専用電話:03-3456-6827

月曜~土曜 午前9時30分~午後4時(祝日、年末年始を除く)
※ 土曜は電話相談のみ

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東京くらしWEB「架空請求対策(STOP!架空請求!)」
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所属課室:産業・地域振興支援部産業振興課消費者センター

電話番号:03-3456-4159

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