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トップページ > 暮らし・手続き > 消費生活 > 計量器事前調査のお知らせ

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更新日:2025年5月16日

ページID:162912

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目次

計量器事前調査のお知らせ

取引または証明のために使用する計量器(はかり)は、計量法の定めにより2年に1度の定期検査が義務付けられています。

港区内の定期検査は東京都により今年度(令和7年度)に実施されます。

区では検査の対象となる計量器(はかり)を把握するため事前調査を実施しますのでご協力ください。

対象

区内で計量器(はかり)を取引または証明のために使用している事業者

具体的事例 取引・証明の是非 
取引 証明
1 小売店等で商品の料金特定のための計量  
2 小売店等で商品の料金特定のため以前に行う程度の目安計量 ×  
3 大規模小売店舗のバックヤード、パックセンター等において計量し、計量値を商品に付する計量  
4 食品工場等で生産された商品に、その内容量を表示するための計量  
5 製造・加工工場等で製品売買、材料仕入・供給、請負、役務等代金算定のための計量  
6 工場等での品質管理・工程管理を行うための計量 × ×
7 取引において、カウンティングスケール等、計量単位を使用しない計量 × ×
8 貴金属製品の取引において、質量を表記し記録するための計量  
9 質店等で、貸金算定のための計量  
10 宅配便取次店における料金特定のための計量  
11 病院・診療所等において、新生児の体重及び成長過程における記録及び妊婦の定期検診における計量  
12 保健所・病院等で健康診断を行う場合、又は診断書を発行するための計量  
13 病院・診療所において、患者のカルテに体重を記録するための計量  
14 薬局で処方箋に従って、薬品を調合して販売するための計量  
15 学校・法人・団体等において健康診断のための体重測定を行うための計量  
16 学校・法人・団体等において、資格を判定するため又は記録するための計量  
17 学校・施設等で教材・実習又は調理のために行う計量 × ×
18 学校・病院・法人・施設等で給食材料仕入の代金特定のための計量  
19 法人・事業者が、代金算定のためにおこなう計量  
20 契約履行のための検収のための計量  
21 検察庁における実地検証のための計量  
22 研究機関等が内部研究のために行う計量   ×
23 研究機関等が、研究結果を外部に公表するための計量  

24 浴場・遊技場等でサービスで設置されている体重等の計量

× ×
25 有料体重計において目安程度に使用するもの ×

×

26 家庭内で行う計量 × ×

調査期間

令和7年5月19日(月曜)から令和7年6月20日(金曜)まで

調査内容

前回(令和5年度)の定期検査を受けた事業者等を対象に、調査員が計量器の種類、数量や使用状況を確認します。

新規で商売を開始した店舗など、これまで定期検査を受けたことがない事業者は消費者センター(03-3456-4159)までご連絡ください。

東京都の計量器定期検査

令和7年9月1日(月曜)から令和7年10月24日(金曜)まで区内で実施される予定です。

詳細は東京くらしWEB(外部サイトへリンク)をご覧ください。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部産業振興課消費者センター

電話番号:03-3456-4159

ファックス番号:03-3453-0458