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更新日:2026年5月22日
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目次
騒音・振動に関する手続等
建設・解体等の工事作業による騒音・振動について
騒音規制法及び振動規制法において定める特定建設作業、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、「環境確保条例」という)において定められる指定建設作業について、それぞれ基準等が定められています。
特に、特定建設作業に該当する工事等を行う際は、7日前に届出を行ってください。
騒音・振動規制法に基づく特定施設による騒音・振動について
騒音規制法及び振動規制法において定める特定施設(送風機、印刷機械、プレスなど)についての届出の義務があるほか、事業場から発生する騒音・振動について基準があります。
この基準は用途地域と時間帯により異なります。
店舗等の営業による騒音・振動について
店舗等の営業を行う際、カラオケなどの音響機器の使用、お客さんのお店の前での話し声、クーラーなどの室外機の音などは、騒音トラブルの原因となります。
特に、深夜については、飲食店などでのカラオケ等の使用は、環境確保条例により午後11時から翌朝6時まで禁止されています。(ただし、防音措置等を講じた場合は除く)。
一般的な規制基準について
環境確保条例第136条において、すべての日常生活及び事業活動に対し、地域ごとに規制基準が設けられています。
規制基準については、こちらをご覧ください。
該当の用途地域については、こちらをご覧ください。
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所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係
電話番号:03-3578-2490
ファックス番号:03-3578-2489
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