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ひとり親家庭等に医療費の一部を助成します。
健康保険に加入している父または母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度程度のときは20歳未満)を扶養している父若しくは母または養育者およびその児童に対して、医療の助成が受けられます。
次にあてはまる人は助成が受けられません。
子ども若者支援課 子ども給付係
電話:03-3578-2430
ファックス:03-3578-2384