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更新日:2023年12月1日
ページID:4361
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ひとり親家庭などの医療費助成 -父または母に障害があるとき-
内容
ひとり親家庭等に医療費の一部を助成します。
対象
健康保険に加入している父または母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度程度のときは20歳未満)を扶養している父若しくは母または養育者およびその児童に対して、医療の助成が受けられます。
- 身体障害者手帳1級・2級程度(障害の程度により診断書の提出が必要となります。)
- 愛の手帳1度・2度程度
- 重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度)
助成制限
次にあてはまる人は助成が受けられません。
- 本人または扶養義務者の所得が限度額を超えている人
- 生活保護を受けている人
- 児童が施設に入所している人
- 心身障害者医療費助成(
受給者証)など他の医療費助成を受けている人
- 児童が里親に預けられている人
窓口・お問い合わせ
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子ども若者支援課 子ども給付係
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