○港区営住宅建替事業等実施要綱

平成23年9月6日

23港街計第1119号

(目的)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び港区営住宅条例(平成6年港区条例第4号。以下「条例」という。)に基づく区営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(説明会の開催)

第2条 区長は、建替事業の対象となっている区営住宅(以下「対象住宅」という。)の入居者に対し、当該対象住宅に係る建替事業の施行に関する説明会を開催し、入居者の理解と協力を得るよう努めるものとする。

(建替事業の基準日)

第3条 前条に規定する説明会の開催日をもって、建替事業の基準日(以下「基準日」という。)とする。

(対象者名簿の作成)

第4条 区長は、基準日現在において対象住宅に入居している者の名簿(以下「対象者名簿」という。)を作成するものとする。

2 対象者名簿に記載する者(以下「名簿登録者」という。)は、条例第10条の規定による許可を受けた使用者(以下「登録使用者」という。)及びその同居者並びに条例第22条の2の規定による許可を受けた同居者とする。

(仮住居の提供等)

第5条 区長は、登録使用者のうち、建替事業により対象住宅から一時的に他の住宅(以下「仮住居」という。)に移転することを希望した者に対し、次の各号に掲げる住宅のいずれかを、仮住居として提供するものとする。

(1) 区立住宅(港区立住宅条例(平成6年港区条例第21号)第2条第1号に規定する区立住宅をいう。以下同じ。)

(2) 特定公共賃貸住宅(港区特定公共賃貸住宅条例(平成5年港区条例第26号)第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅をいう。以下同じ。)

(3) 借上住宅(区長が建替事業の実施に伴い借り上げる住宅をいう。以下同じ。)

(4) 都営住宅(東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号)第2条に規定する東京都営住宅をいう。以下同じ。)

2 前項の仮住居の提供期限は、建替事業により新たに整備される区営住宅(以下「新住宅」という。)への入居が可能となる日以後で、区長が指定する日までとする。

3 仮住居に移転することを希望した登録使用者が、第1項各号に掲げる住宅以外の住宅への移転を希望し、かつ、区長が適当と認める場合は、当該住宅を仮住居とすることができる。

(仮住居への入居手続)

第6条 前条第1項に規定する(1)(2)及び(3)の仮住居への入居を希望する登録使用者は、仮住居使用申込書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、区長は申請の内容を審査し、前条第1項第1号及び第2号に規定する仮住居への入居を認める場合は、当該登録使用者に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく行政財産使用許可書を交付するものとする。この場合において、許可の相手方である登録使用者が、死亡又は失踪等により仮住居に入居しなくなった場合は、第16条第5項の規定による使用の承継の許可を受け、承継後の登録使用者に新たな行政財産使用許可書を交付するものとする。

3 区長は、前条第1項第3号に規定する仮住居への入居を認める場合は、当該登録使用者との間で当該借上住宅に係る定期建物賃貸借契約書(第2号様式)により契約を締結するものとする。この場合において、契約の相手方である登録使用者が、死亡又は失踪等により仮住居に入居しなくなった場合は、第16条第5項の規定による使用の承継の許可を受け、承継後の登録使用者と新たな契約を締結するものとする。

4 区長は、前条第1項第4号に規定する仮住居への入居を適当と認める場合は、区市町村営移管住宅の建替えに伴う従前居住者に対する都営住宅の一時使用許可に関する要領(平成23年10月3日23都市経資第393号。以下「都要領」という。)の規定に基づき、当該登録使用者に関する書面を東京都(以下「都」という。)に提出し、都から当該登録使用者に係る一時使用の許可を受けるものとする。この場合において、都から一時使用の許可を受けている登録使用者が死亡又は失踪等により仮住居に入居しなくなった場合は、都要領の規定に基づき使用の承継の手続を行うものとする。

5 前条第3項に規定する仮住居に移転する場合は、別表に掲げる条例、規則及び要綱・要領(以下「別表に掲げる条例等」という。)の規定に基づき、対象住宅の返還に関する手続を行うものとする。この場合において、当該移転を行った登録使用者については、前条第1項に規定する仮住居への再入居を認めないものとする。

(他の区営住宅への入居)

第7条 登録使用者が、新住宅への再入居ではなく、他の区営住宅への入居を希望する場合は、区長は、条例第6条第4号の規定により、当該登録使用者を他の区営住宅に入居させることができる。

2 区長は、前項の規定により入居する区営住宅の敷金が対象住宅の敷金を上回る場合は、その差額を、入居する登録使用者に請求するものとする。

3 区長は、第1項の規定により入居した登録使用者について、第12条に規定する移転料の支払が終了したときは、当該登録使用者を対象者名簿から削除するものとする。

(区立住宅又は特定公共賃貸住宅への入居)

第8条 登録使用者が、条例第26条に規定する所得超過者又は条例第28条に規定する高額所得者であって、新住宅への再入居ではなく、区立住宅又は特定公共賃貸住宅への入居を希望する場合は、区長は、港区立住宅条例第6条第3号又は港区特定公共賃貸住宅条例第6条第3号の規定により、当該登録使用者を区立住宅又は特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

2 区長は、前項の規定により入居する区立住宅又は特定公共賃貸住宅の敷金が対象住宅の敷金を上回る場合は、その差額を、入居する登録使用者に請求するものとする。

3 区長は、第1項の規定により入居した登録使用者について、第12条に規定する移転料の支払が終了したときは、当該登録使用者を対象者名簿から削除するものとする。

(その他の住宅への入居)

第9条 登録使用者が、新住宅への再入居又は前2条に規定する住宅への入居ではなく、それ以外の住宅への入居を希望する場合は、別表に掲げる条例等の規定に基づき、対象住宅の返還に関する手続を行うものとする。

2 区長は、前項の規定により対象住宅を返還した登録使用者について、第12条に規定する移転料の支払が終了したときは、当該登録使用者を対象者名簿から削除するものとする。

(敷金)

第10条 登録使用者が、仮住居に入居するため対象住宅を返還し、又は新住宅に再入居するため仮住居を返還するときは、条例第15条第2項及び第3項の規定は、これを適用しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、登録使用者が、第5条第1項第4号に規定する仮住居に入居するため対象住宅を返還し、又は新住宅に再入居するため仮住居を返還する際の敷金の取扱いについては、都要領の定めるところによるものとする。

(移転承諾書)

第11条 第6条から第8条までの規定により移転する登録使用者は、移転承諾書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(移転料等の支払)

第12条 区長は、第6条から第9条まで及び第19条の規定により移転する登録使用者に対して、移転料176,000円を支払うものとする。ただし、都市計画事業による補償金を受ける場合は、当該移転料を超え、当該補償金額を限度として支払うことができる。

2 区長は、対象住宅に係る使用料について減額の適用を受けている登録使用者が第5条第1項第4号に規定する仮住居に仮移転する場合において、都要領によりその減額適用が認められていない当該移転のあった月分に係る使用料の減額相当額に、前項に規定する額を加算した額を移転料として支払うものとする。この場合において、減額相当額は、第14条第2項の規定により算出するものとする。

3 前2項に規定する移転料の支払を受けようとする登録使用者は、移転完了届(第4号様式)及び移転先の住所に係る住民票を添えて、移転料支払請求書(第5号様式)により区長に申請しなければならない。

4 前項の規定による申請があった場合は、区長は申請の内容を審査し、移転が適正に完了していることを確認したときは、当該登録使用者に移転料を支払うものとする。

5 区長は、生活保護受給世帯及びこれに準じる世帯で、移転料の前払が必要であると認められる登録使用者について、当該登録使用者に支払うべき移転料を前払することができる。

6 前項の規定による前払を受けようとする登録使用者は、移転料前払請求書(第6号様式)により区長に申請しなければならない。

7 区長は、給湯設備が設置されていない仮住居(第5条第3項に規定する仮住居を除く。)について、その設置を必要と認めるときは、第1項に規定する移転料とは別に、予算の範囲内において、設置に要する経費を負担することができる。

(仮住居における使用料及び共益費の額)

第13条 登録使用者が仮住居に入居している間の使用料は、別表に掲げる条例、規則及び要綱・要領(以下「条例等」という。)の規定を準用し、登録使用者が引き続き対象住宅に入居しているものとして認定した所得の額により算定した額とする。ただし、第5条第1項第4号に規定する仮住居に入居している間の使用料は、都要領の規定により算定した額とする。

2 仮住居における共益費が移転前に納入していた最終の共益費の額を超える場合は、区長は、その差額に相当する額を減額するものとする。ただし、第5条第1項第4号に規定する仮住居に入居している間の共益費は、都要領の規定による額とする。

3 前2項の規定は、第5条第3項に規定する仮住居に入居している登録使用者については、これを適用しないものとする。

(使用料減免に関する取扱い)

第14条 区長は、第5条第1項第4号に規定する仮住居に移転する登録使用者が、港区営住宅条例施行規則(平成6年港区規則第8号。以下「規則」という。)第15条第3項に規定する減額率の適用を受けている場合は、当該仮住居への移転があった月分の使用料に係る減額相当額を、第12条第2項に規定する移転料の一部として当該登録使用者に支払うものとする。

2 前項に規定する減額相当額は、都要領の規定により、移転の翌月から適用される減額率を準用し、当該住宅の使用料に乗じて得た額とする。

(用途廃止承認の通知)

第15条 区長は、法第37条第1項に規定する用途廃止の承認を得たときは、同条第5項の規定により、用途廃止承認通知書(第7号様式)により、登録使用者に通知するものとする。

(対象者名簿の管理)

第16条 区長は、同居者数の増減、登録使用者の承継等に関する情報の適切な管理により、対象者名簿の内容を常に最新のものとして整備するものとする。

2 区長は、登録使用者から同居者数の増加に関する届出があった場合は、規則第23条の規定による世帯員変更届(規則第22号様式)の提出を受け、別表に掲げる条例等の規定を準用して承認するものとする。この場合において、対象者名簿への追加は、出生による増加に限り認めるものとする。

3 区長は、登録使用者から名簿登録者以外の者を新たな同居者とする申請があった場合は、規則第22条の規定による区営住宅同居許可申請書(規則第20号様式)の申請を受け、別表に掲げる条例等の規定を準用して許可するものとする。

4 前項の規定により同居の許可を受けた者については、対象者名簿への登録は行わないものとする。この場合において、同居の許可は仮住居に入居している期間に限るものとし、新住宅への再入居に当たっては、改めて別表に掲げる条例等の規定による審査を行った上で、同居の可否について決定するものとする。

5 区長は、登録使用者が死亡又は退去した場合において、当該登録使用者と同居していた者が引き続き入居を希望するときは、規則第24条の規定による区営住宅使用承継許可申請書(規則第25号様式)の申請を受け、別表に掲げる条例等の規定を準用して使用の承継を許可するものとする。

6 区長は、登録使用者から同居者数の減少に関する届出があった場合は、別表に掲げる条例等の規定を準用して処理するものとする。この場合において、減少の届出の原因となった名簿登録者を対象者名簿から削除するものとする。

7 区長は、第5条第1項第4号に規定する仮住居に入居している登録使用者が、入居の際の同居者以外の者を新たに同居させようとするときは、都要領の規定に基づき同居の許可の申請に関する書面を、都に提出するものとする。

(明渡しの請求)

第17条 区長は、仮住居(第5条第3項に規定する仮住居を除く。)に移転した登録使用者が、別表に掲げる条例等に規定する明渡しの請求事由に該当する場合は、当該登録使用者に対し、期日を指定して、当該仮住居の明渡しを請求することができる。ただし、第5条第1項第4号に規定する仮住居に入居している登録使用者については、都要領の規定によるものとする。

(新住宅への入居の通知)

第18条 区長は、法第40条第1項に規定する新住宅への入居の申出の期間を定めたときは、同条第2項の規定に基づき、新住宅への再入居申出の通知書(第7号様式)により、登録使用者に通知するものとする。

(新住宅への入居の手続)

第19条 前条に規定する新住宅への入居を希望する登録使用者は、規則第8条に規定する誓約書(規則第5号様式)を添えて、規則第5条に規定する区営住宅使用申込書(規則第3号様式)により区長に申請しなければならない。この場合において、仮住居(第5条第3項に規定する仮住居を除く。)を返還しようとする日の14日前までに、仮住居返還届(第9号様式)を区長に提出し、当該住宅に係る検査を受けなければならない。ただし、第5条第1項第4号に規定する仮住居に入居している登録使用者は、都要領の規定により住宅返還届を提出するものとする。

(建替事業の施行要件に該当しない区営住宅の建替え)

第20条 法第36条各号に規定する公営住宅建替事業の施行要件のうち、同条第1号又は第2号に規定する要件に該当しない区営住宅については、区長が建物の管理適正化のために用途廃止が必要であると認めるときに限り、建替えを実施することができる。

2 前項の規定により建替えを実施するときは、この要綱の規定を準用するものとする。この場合において、第7条第1項中「条例第6条第4号」とあるのは「条例第6条第2号又は第5号」と、第8条第1項中「港区立住宅条例第6条第3号」とあるのは「港区立住宅条例第6条第2号」と、「港区特定公共賃貸住宅条例第6条第3号」とあるのは「港区特定公共賃貸住宅条例第6条第2号又は第4号」とする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、登録使用者が仮住居に入居している間における建替事業の実施に当たっては、当該登録使用者が引き続き対象住宅に入居しているものとして、別表に掲げる条例等の規定を準用する。ただし、第5条第1項第4号に規定する仮住居に入居している登録使用者については、必要に応じて都要領の規定を適用する。

2 前項に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成23年9月7日から施行する。

この要綱は、平成23年10月3日から施行する。

この要綱は、平成24年4月13日から施行する。

この要綱は、平成24年6月29日から施行する。

この要綱は、令和元年6月14日から施行する。

この要綱は、令和元年8月22日から施行する。

別表(第9条、第13条、第16条、第17条及び第21条関係)

様式(省略)

港区営住宅建替事業等実施要綱

平成23年9月6日 港街計第1119号

(令和元年8月22日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成23年9月6日 港街計第1119号
平成23年10月3日 種別なし
平成24年4月13日 種別なし
平成24年6月29日 種別なし
令和元年6月14日 種別なし
令和元年8月22日 種別なし