○港区営住宅建替事業等実施要綱
平成23年9月6日
23港街計第1119号
(目的)
第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び港区営住宅条例(平成6年港区条例第4号。以下「条例」という。)に基づく区営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(説明会の開催)
第2条 区長は、建替事業の対象となっている区営住宅(以下「対象住宅」という。)の入居者に対し、当該対象住宅に係る建替事業の施行に関する説明会を開催し、入居者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
(建替事業の基準日)
第3条 前条に規定する説明会の開催日をもって、建替事業の基準日(以下「基準日」という。)とする。
(対象者名簿の作成)
第4条 区長は、基準日現在において対象住宅に入居している者の名簿(以下「対象者名簿」という。)を作成するものとする。
(仮住居の提供等)
第5条 区長は、登録使用者のうち、建替事業により対象住宅から一時的に他の住宅(以下「仮住居」という。)に移転することを希望した者に対し、次の各号に掲げる住宅のいずれかを、仮住居として提供するものとする。
(1) 区立住宅(港区立住宅条例(平成6年港区条例第21号)第2条第1号に規定する区立住宅をいう。以下同じ。)
(2) 特定公共賃貸住宅(港区特定公共賃貸住宅条例(平成5年港区条例第26号)第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅をいう。以下同じ。)
(3) 借上住宅(区長が建替事業の実施に伴い借り上げる住宅をいう。以下同じ。)
(4) 都営住宅(東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号)第2条に規定する東京都営住宅をいう。以下同じ。)
2 前項の仮住居の提供期限は、建替事業により新たに整備される区営住宅(以下「新住宅」という。)への入居が可能となる日以後で、区長が指定する日までとする。
3 仮住居に移転することを希望した登録使用者が、第1項各号に掲げる住宅以外の住宅への移転を希望し、かつ、区長が適当と認める場合は、当該住宅を仮住居とすることができる。
4 区長は、前条第1項第4号に規定する仮住居への入居を適当と認める場合は、区市町村営移管住宅の建替えに伴う従前居住者に対する都営住宅の一時使用許可に関する要領(平成23年10月3日23都市経資第393号。以下「都要領」という。)の規定に基づき、当該登録使用者に関する書面を東京都(以下「都」という。)に提出し、都から当該登録使用者に係る一時使用の許可を受けるものとする。この場合において、都から一時使用の許可を受けている登録使用者が死亡又は失踪等により仮住居に入居しなくなった場合は、都要領の規定に基づき使用の承継の手続を行うものとする。
(他の区営住宅への入居)
第7条 登録使用者が、新住宅への再入居ではなく、他の区営住宅への入居を希望する場合は、区長は、条例第6条第4号の規定により、当該登録使用者を他の区営住宅に入居させることができる。
2 区長は、前項の規定により入居する区営住宅の敷金が対象住宅の敷金を上回る場合は、その差額を、入居する登録使用者に請求するものとする。
(区立住宅又は特定公共賃貸住宅への入居)
第8条 登録使用者が、条例第26条に規定する所得超過者又は条例第28条に規定する高額所得者であって、新住宅への再入居ではなく、区立住宅又は特定公共賃貸住宅への入居を希望する場合は、区長は、港区立住宅条例第6条第3号又は港区特定公共賃貸住宅条例第6条第3号の規定により、当該登録使用者を区立住宅又は特定公共賃貸住宅に入居させることができる。
2 区長は、前項の規定により入居する区立住宅又は特定公共賃貸住宅の敷金が対象住宅の敷金を上回る場合は、その差額を、入居する登録使用者に請求するものとする。
4 前項の規定による申請があった場合は、区長は申請の内容を審査し、移転が適正に完了していることを確認したときは、当該登録使用者に移転料を支払うものとする。
5 区長は、生活保護受給世帯及びこれに準じる世帯で、移転料の前払が必要であると認められる登録使用者について、当該登録使用者に支払うべき移転料を前払することができる。
2 仮住居における共益費が移転前に納入していた最終の共益費の額を超える場合は、区長は、その差額に相当する額を減額するものとする。ただし、第5条第1項第4号に規定する仮住居に入居している間の共益費は、都要領の規定による額とする。
(使用料減免に関する取扱い)
第14条 区長は、第5条第1項第4号に規定する仮住居に移転する登録使用者が、港区営住宅条例施行規則(平成6年港区規則第8号。以下「規則」という。)第15条第3項に規定する減額率の適用を受けている場合は、当該仮住居への移転があった月分の使用料に係る減額相当額を、第12条第2項に規定する移転料の一部として当該登録使用者に支払うものとする。
2 前項に規定する減額相当額は、都要領の規定により、移転の翌月から適用される減額率を準用し、当該住宅の使用料に乗じて得た額とする。
(用途廃止承認の通知)
第15条 区長は、法第37条第1項に規定する用途廃止の承認を得たときは、同条第5項の規定により、用途廃止承認通知書(第7号様式)により、登録使用者に通知するものとする。
(対象者名簿の管理)
第16条 区長は、同居者数の増減、登録使用者の承継等に関する情報の適切な管理により、対象者名簿の内容を常に最新のものとして整備するものとする。
7 区長は、第5条第1項第4号に規定する仮住居に入居している登録使用者が、入居の際の同居者以外の者を新たに同居させようとするときは、都要領の規定に基づき同居の許可の申請に関する書面を、都に提出するものとする。
(新住宅への入居の通知)
第18条 区長は、法第40条第1項に規定する新住宅への入居の申出の期間を定めたときは、同条第2項の規定に基づき、新住宅への再入居申出の通知書(第7号様式)により、登録使用者に通知するものとする。
(建替事業の施行要件に該当しない区営住宅の建替え)
第20条 法第36条各号に規定する公営住宅建替事業の施行要件のうち、同条第1号又は第2号に規定する要件に該当しない区営住宅については、区長が建物の管理適正化のために用途廃止が必要であると認めるときに限り、建替えを実施することができる。
2 前項に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年9月7日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年10月3日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月13日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年6月29日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年6月14日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年8月22日から施行する。
別表(第9条、第13条、第16条、第17条及び第21条関係)
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7 | 港区営住宅使用者募集要領(平成6年4月1日6港住住第4号の2) |
8 | 港区営住宅使用申込者資格審査要領(平成6年4月1日6港住住第4号の4) |
9 | 港区営住宅使用料及び敷金の減免に関する要綱(平成15年3月27日14港街住第753号) |
10 | 港区営住宅の使用承継許可に関する要綱(平成15年3月27日14港街住第757号) |
11 | 港区営住宅の同居許可に関する要綱(平成15年3月27日14港街住第758号) |
12 | 区営住宅等使用料等滞納整理事務処理要綱(平成14年3月7日13港街住第493号) |
13 | 港区公営住宅法施行令等改正に伴う住宅使用料の減額に関する要綱(平成21年2月27日20港環計第2183号) |
様式(省略)