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国は、平成26年1月に障害者の権利に関する条約(以下「条約」という。)を締結しました。この条約の締結に先立ち、国は、障害者基本法の改正を始めとする国内法の整備を進めました。その一環として、平成25年6月に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が成立し、平成28年4月から施行されました。
この法は、行政機関等及び民間事業者に対し、障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、合理的な配慮の提供を求めています。
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、民間事業者による合理的配慮の提供が法的義務になりました。
法律の詳細については、内閣府のホームページをご参照ください。
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)(外部サイト)
不当な差別的取扱いには、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯を制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどが該当します。
行政機関、民間事業者ともに、障害を理由とした不当な差別的取扱いをしてはなりません。
合理的配慮の提供とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき、負担が重すぎない範囲で対応することです。
行政機関、民間事業者ともに、合理的配慮の提供は法的義務です。
区は、職員一人ひとりの取組を確実なものとするため、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」を制定し、平成28年4月1日から施行しました。この要綱は、港区の全職員を対象としています。
また、教育委員会では、学校職員を対象とした要綱を別に制定しています。
各府省庁において、所管する事業分野ごとに、民間事業者の適切な対応や判断に資するために対応指針(ガイドライン)を定めています。
民間事業者による差別については、一義的には当該事業者において対応することとなります。そのため、民間事業者が設置する既存の苦情解決体制や相談窓口を活用し、当事者間での話し合いが重要となります。
対応指針(ガイドライン)には各府省庁における相談窓口が記載されています。
港区保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係
電話:03-3578-2386
ファックス:03-3578-2678
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係
(内線:2383)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。