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更新日:2023年4月10日

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について

国は、平成26年1月に障害者の権利に関する条約(以下「条約」という。)を締結しました。この条約の締結に先立ち、国は、障害者基本法の改正を始めとする国内法の整備を進めました。その一環として、平成25年6月に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が成立し、平成28年4月から施行されました。
この法は、行政機関等及び民間事業者に対し、障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、合理的な配慮の提供を求めています。

障害者差別解消法の詳細について

法律の詳細については、内閣府のホームページをご参照ください。

障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)(外部サイト)

不当な差別的取扱いとは

不当な差別的取扱いには、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯を制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどが該当します。
行政機関、民間事業者ともに、障害を理由とした不当な差別的取扱いをしてはなりません。

不当な差別的取扱いの例

  • 障害があることを理由に窓口対応を拒否する。
  • 本人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
  • 障害があることを理由にアパートへの入居を断る。 など

合理的配慮の提供とは

合理的配慮の提供とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき、負担が重すぎない範囲で対応することです。
行政機関は合理的配慮の提供が法的義務になります。また、民間事業所は提供するよう努めなくてはなりません。

合理的配慮の提供の例

物理的環境への配慮

  • 段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助したり、携帯スロープを渡す。
  • 休憩の申出があった場合、施設の状況に応じて休憩スペースや椅子を提供する。 など

意思疎通の配慮

  • 筆談、読み上げ、手話、要約筆記、点字、拡大文字、手書き文字(手のひらに文字を書いて伝える方法)等のコミュニケーション手段を用いて説明等を行う。
  • 問合せ先には、電話番号だけでなく、ファックス番号を併記する。また、申出に応じ、ファックスや電話など多様な媒体により情報提供や利用受付等を行う。 など

ルール・慣行の柔軟な変更

  • 順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続き順を入れ替える。
  • スクリーン、手話通訳者、板書等が見やすい位置に座席を確保するとともに、適度な明るさを確保するなど、文字や通訳等の見やすさに配慮する。 など

港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱について

区は、職員一人ひとりの取組を確実なものとするため、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」を制定し、平成28年4月1日から施行しました。この要綱は、港区の全職員を対象としています。
また、教育委員会では、学校職員を対象とした要綱を別に制定しています。

港区における要綱

教育委員会における要綱

民間事業者における対応について

各府省庁において、所管する事業分野ごとに、民間事業者の適切な対応や判断に資するために対応指針(ガイドライン)を定めています。
民間事業者による差別については、一義的には当該事業者において対応することとなります。そのため、民間事業者が設置する既存の苦情解決体制や相談窓口を活用し、当事者間での話し合いが重要となります。
対応指針(ガイドライン)には各府省庁における相談窓口が記載されています。

各府省庁の対応指針(ガイドライン)はこちら(外部サイト)

お問い合わせ

港区保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係
電話:03-3578-2386
ファックス:03-3578-2678

よくある質問

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