トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度(長寿医療制度) > 後期高齢者医療被保険者証の廃止のお知らせ

印刷

更新日:2026年7月21日

ページID:155211

ここから本文です。

後期高齢者医療被保険者証の廃止のお知らせ

(1)マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う被保険者証の取扱いについて

令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化(マイナ保険証)され、同日から保険証の交付は終了しました。

【令和8年7月31日まで】

マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を送付します。

【令和8年8月1日以降】

マイナ保険証を普段からご利用している方には「資格情報のお知らせ」を送付します。

マイナ保険証をお持ちでない方又は普段ご利用していない方には「資格確認書」を送付します。

(2)マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う限度額適用認定証(限度額認定証)、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)、特定疾病療養受療証の取扱いについて

限度額認定証及び減額認定証の交付について

・令和6年12月2日以降、限度額認定証及び減額認定証の交付は終了となりました。

・マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等でマイナ保険証を提示し、限度額情報等の提供に同意することで、限度額認定証及び減額認定証の提示は不要となります。

・マイナ保険証をお持ちでない方は、医療機関等で限度額区分を記載した資格確認書を提示します。

 

特定疾病療養受療証の交付について

・令和6年12月2日以降も申請により交付されます。有効期限はありません。

・医療機関等でマイナ保険証を提示し、特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。

・令和6年12月2日以降、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。この場合、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。

(3)高齢者・障害者等要配慮者の方へ

・令和8年8月1日以降、マイナ保険証をお持ちの方で、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方へ、申請により資格確認書を交付できます。

(4)マイナ保険証の利用登録の解除について

マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方は、解除の申し込みが必要になります。

港区では、令和6年12月2日から各総合支所区民課窓口サービス係(芝は区民課相談担当)と国保年金課高齢者医療係の窓口で受付しています。また、郵送でも手続きができます。詳しくは国保年金課高齢者医療係へご連絡ください。

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係

電話番号:03-3578-2111(内線:2654~2659)