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更新日:2024年12月3日

後期高齢者医療被保険者証の廃止のお知らせ

(1)マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う被保険者証の取扱いについて

令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。

・令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化(マイナ保険証)され、同日から保険証の交付は終了します。

・現在お使いの(令和6年12月1日までに交付された)保険証は、住所や負担割合等の記載事項に変更がなければ、令和7年7月31日まで使うことができます。

令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間は、暫定措置として、新たに資格取得される方等に「資格確認書」をお送りします。(申請は不要です)

「資格確認書(オレンジ色・カードサイズ)

・マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の保有状況にかかわらず、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に、新たに資格取得する方、資格情報の変更等で保険証の記載事項に変更があった方には、申請いただくことなく「資格確認書」(オレンジ色・有効期限は令和7年7月31日まで)をお送りします。お手元に届いた「資格確認書」を、医療機関等で提示することにより、これまでの保険証と同様に、保険診療を受けることができます。

 

(2)マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う限度額適用認定証(限度額認定証)、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)、特定疾病療養受療証の取扱いについて

 

限度額認定証及び減額認定証の交付について

・令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、限度額認定証及び減額認定証の交付は終了となります。現在お使いの(令和6年12月1日までに交付された)限度額認定証及び減額認定証は、住所や適用区分などの記載事項に変更がなければ、令和7年7月31日まで使うことができます。

・医療機関等でマイナ保険証を提示し、限度額情報等の提供に同意することで、限度額認定証及び減額認定証の提示は不要となります。

・令和6年12月2日以降、限度額認定証及び減額認定証の交付は終了となりますが、本人の申請に基づき、適用区分を資格確認書に記載することができます。ただし、現在、限度額認定証及び減額認定証をお持ちの方で、資格確認書の交付対象である場合は、申請いただくことなく適用区分を記載した資格確認書を交付します。

 

特定疾病療養受療証の交付について

・令和6年12月2日以降も、申請により引き続き交付されます。有効期限はありません。

・医療機関等でマイナ保険証を提示し、特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。

・令和6年12月2日以降、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。この場合、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。

(3)高齢者・障害者等要配慮者の方へ

・令和7年7月31日まではお手元にある保険証又は資格確認書をお使いいただけます。

・令和7年8月1日以降、マイナ保険証をお持ちの方で、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方へ、申請により有効期限(令和7年7月31日)が到来する前に資格確認書を交付できます。

・資格確認書の交付申請は令和6年12月2日から各総合支所区民課窓口サービス係(芝は区民課相談担当)と国保年金課高齢者医療係の窓口で受付を開始しています。

郵送でも手続きができます。詳しくは国保年金課高齢者医療係へご連絡ください。

 

(4)マイナ保険証の利用登録の解除について

マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方は、解除の申し込みが必要になります。

港区では、令和6年12月2日から各総合支所区民課窓口サービス係(芝は区民課相談担当)と国保年金課高齢者医療係の窓口で受付を開始しています。

また、郵送でも手続きができます。詳しくは国保年金課高齢者医療係へご連絡ください。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係

電話番号:03-3578-2111(内線:2654~2659)