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更新日:2026年4月1日
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保険料の軽減措置
保険料の額は、加入者一人あたり均等に課される「均等割額」と、所得に応じた「所得割額」の合計額となります。(※保険料の100円未満は切捨て)
保険料の軽減措置について(軽減の手続きは必要ありません。)
1.所得割額の軽減
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」により、下表の所得割額の軽減が適用されます。『賦課のもととなる所得金額』とは、前年の総所得金額及び山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(43万円※合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円です)を控除した額です。
所得割額の軽減
|
賦課のもととなる所得金額(年金収入の場合) |
所得割額の軽減割合 |
|---|---|
|
15万円(年金収入168万円)以下 |
所得割額を50%軽減 |
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20万円(年金収入173万円)以下 |
所得割額を25%軽減 |
※東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。
2.均等割額の軽減
後期高齢者医療制度の保険料については、低所得者ほど負担を少なくする観点から、被保険者均等割を所得に応じて7割※、5割、2割の3段階で軽減します。同一世帯の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等の合計」により、下表の軽減が適用されます。公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。この高齢者特別控除は軽減基準所得を判定するときのみ適用し、所得割額の計算では適用されません。
均等割額軽減基準表
| 軽減割合 | 総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 | ||
|---|---|---|---|
|
7割※ |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 | ||
|
5割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+31万円×(被保険者数)以下 | ||
|
2割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+57万円×(被保険者数)以下 |
||
※令和8・9年度の均等割額については、医療分に限り、軽減割合が「7.2割」となります。
世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した人は資格取得時)時点の世帯状況により行います。
年金又は給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の人は60万円、65歳以上の人は125万円を超える」又は「給与収入が55万円を超える」被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用されます。
3.被用者保険の被扶養者だった人の軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった人の均等割額は、次のとおりです。
加入から2年を経過する月まで5割軽減
所得割額は、当面の間かかりません。
なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
※被用者保険とは、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など、使用者から賃金を受け取って労働に従事する人が加入する保険のことです。国民健康保険に加入されていた人は対象となりません。
保険料の試算について
以下のホームページから保険料試算用シートをご利用ください。
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