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更新日:2024年12月3日
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特定疾病療養受療証
下記の疾病で高度の治療を長期間継続して受ける必要がある人は、区の窓口に申請し、広域連合で認定されると「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。この受療証を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額は一つの医療機関につき月額1万円となります。
特定疾病療養受療証の対象になる疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
今まで加入していた保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていた人も、新たに後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて区の担当窓口に申請が必要です。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証又は資格確認書
- 特定疾病認定申請書
- 特定疾病認定のための医師(歯科医師)の意見書
※該当する特定疾病の記載のある身体障害者手帳も可
- マイナンバーカード等
- 来庁者の本人確認書類
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
特定疾病療養受領証については廃止せず従来通り発行します。 ただし、本人希望により申請することで特定疾病区分を資格確認書に記載することが可能になります。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係
電話番号:03-3578-2654~2659
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。