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マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、限度額適用及び限度額適用・標準負担額減額認定証は令和6年12月2日で廃止となり、限度額区分等の認定情報は資格確認書に任意記載されます。
→詳細は3.をご覧ください。
診察の際に「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口に提示することにより、同じ月内に同じ医療機関に支払う額が自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証は所得区分が「現役並み所得Ⅱ」または「現役並み所得Ⅰ」に該当する方が交付対象になります。
世帯の全員が住民税非課税の場合は、診療の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示することにより、入院時の食費が減額され窓口での負担が自己負担限度額までとなります。
減額認定証は所得区分が「区分Ⅰ」又は「区分Ⅱ」に該当する方が対象になります。
※今まで加入していた保険で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付されていた人も、新たに後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。
ア | 一般(イ、ウ以外の方) | 490円※1 | |
イ | 区分Ⅱ | 90日以内の入院 | 230円 |
90日を超える入院※2 | 180円 | ||
ウ | 区分Ⅰ | 110円 |
・区分Ⅱ=住民税非課税世帯であり、区分Ⅰに該当しない人。
・区分Ⅰ=住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない人。
住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している人。
※1 ・指定難病患者の人は1食280円に据え置かれます。
・精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の人は、当分の間1食280円に据え置かれます。
※2 区分Ⅱの期間のうち、過去12か月で入院日数が90日を超える場合は、一般病棟へ入院した時の1食の食費が180円になります。区の担当窓口に入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請してください。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
限度額適用及び限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、限度額適用認定証等」という。)は令和6年12月2日で廃止となります。限度額適用区分等の認定情報は申請により資格確認書に記載されます。
※長期入院該当日についても申請による記載事項になります。
令和6年12月2日時点でお手元にある有効な限度額適用認定証等は、12月2日以降も有効期限まで使うことができます(令和7年7月31日まで)。ただし、住所や適用区分などに変更があった場合は使えなくなり、資格確認書に限度額適用区分が記載されます。
マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)をお持ちの方は利用することで限度額適用認定証等を窓口で提示しなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない人が、新規に限度額適用区分の認定を受けようとする場合、限度額適用区分を記載した資格確認書の交付申請が必要です。
なお、暫定的な運用に伴い、マイナ保険証を持っている人についても、限度額適用区分を記載した資格確認書の交付を申請できます。
限度額適用認定証等を紛失した場合、令和7年7月31日までは有効な被保険者証がある場合に限り、限度額適用認定証等の再発行申請をすることができます。
過去に一度でも限度額適用認定証等を持っていたことがあり、かつマイナ保険証を持っていない人は、令和7年度一斉更新において新たに申請いただくことなく、限度額適用区分が記載された資格確認書を交付する予定です。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係
電話番号:03-3578-2654~2659
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。