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更新日:2024年12月13日

若者が悪質商法の被害に遭っています。

悪質商法かも!?勧誘されたら188番

消費者被害は自分には関係ない、と思っていませんか?

最近では、SNSを悪用して近づき、親しくなったと思い込ませて、高額な商品やサービスの契約を迫る手口が増えています。

悪質商法等のトラブルは身近に潜み、誰もが被害に遭うおそれがあります。

被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じて、相談せずにあきらめてしまう人も多いようです。

困ったら、一人で悩まず、すぐ消費者センターへご相談ください。

【若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン】公式ホームページ(外部サイトへリンク)

若者を狙うこんな手口に注意

手口1

SNS広告を見て、安いと思い店舗に行ったところ、美容関連のコースを「今日契約するなら割引」などの甘い言葉で勧誘され、高額な契約をさせられる。

手口2

マッチングアプリで知り合った相手から「簡単にもうかる」とタブレット教材の購入を勧められる。友人を誘えば紹介料も入ると言われ、消費者金融で借りて契約するが、全くもうからず、借金だけが残る。

 

毎年1月から3月は、若者向け悪質商法被害防止キャンペーン期間です。

 

港区立消費者センター

相談専用電話

03-3456-6827

相談日時

月曜日~金曜日(電話・来所)、土曜日(電話のみ)午前9時30分~午後4時

※日曜・祝日、年末年始を除く

※来所相談の前に、まずお電話ください。

 

(局番なし)☎188

※お近くの消費生活相談窓口につながります。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部産業振興課消費者センター

電話番号:03-3456-4159

ファックス番号:03-3453-0458