ここから本文です。
児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、同居児童に関する届出書(PDF:89KB)を届け出る必要があります。(郵送での受付はできません。)
届出を行う方は、港区児童相談所にお問合せください。
四親等以内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させる者、又は継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者
同居を始めた日から3カ月以内(乳児については、1か月以内)
児童を同居させている者
港区児童相談所児童相談課児童福祉係里親担当
電話:03-5962-6505(直通)
上記の届出をした者が、その同居をやめたときは、同居を辞めた日から1か月以内に届け出る必要があります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:児童相談所児童相談課児童福祉係
電話番号:03-5962-6505
ファックス番号:03-5962-6509
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。