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令和3年4月1日から18歳未満の方の愛の手帳の判定は港区児童相談所が行います。
新しく愛の手帳の交付を受けたいとき、愛の手帳の再判定を受けるときは、港区児童相談所(03-5962-6500)に電話で予約してください。
障害の程度に変更があったときや3歳、6歳(就学後)、12歳(中学校入学後)、18歳になったときは再判定を受けてください(18歳以上の方については、東京都心身障害者福祉センター(03-3235-2961)へ連絡してください)。
住所や氏名の変更などがあったときは、各地区総合支所区民課へ届出をしてください。
マイナンバー法の改正により、令和5年2月から愛の手帳とマイナンバー制度が連携することになりました。このため、新しく愛の手帳の交付を申請する場合、判定を受けるお子様本人のマイナンバー等を確認できる書類の提示が必要になります。制度の概要については以下のリンクを参照してください。
東京都児童相談センターのページへ(外部サイト:別ウィンドウで開きます)
【判定当日にお持ちいただくもの】
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お問い合わせ
所属課室:児童相談所児童相談課運営調整係
電話番号:03-5962-6500
ファックス番号:03-5962-6509