ここから本文です。
この事業は、港区内に居住する養親希望者の負担軽減を図るため、養親希望者が養子縁組民間あっせん機関に支払った手数料について、所定の要件を満たす方に対して、当該手数料負担に相当する額の全部又は一部を補助するものです。
あっせん機関が、事業所が所在する都道府県知事から許可を受けた日付より後に締結した契約に基づいてあっせんを行い、養親希望者が縁組成立前養育を開始した場合の手数料が対象です。
※令和5年4月1日以降の支払いについては、令和5年度の補助金事業の対象となります。
※交付申請の時点で、縁組成立前養育が開始していない場合には、交付申請の時点で港区に居住していることが必要です。
あっせん機関に支払った手数料について、1人(世帯)あたり40万円を上限として補助を行います。
※補助の回数は、1回のあっせんごとに1回に限ります。
※上限金額は、今後変更される可能性があります。
令和4年度の申請方法、提出締切日等は、令和4年度「港区養親希望者手数料負担軽減事業の交付申請マニュアル」をご確認のうえ、お手続きください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:児童相談所児童相談課児童福祉係
電話番号:03-5962-6505
ファックス番号:03-5962-6509