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トップページ > 子育て・教育 > 子育て・家庭支援 > 児童相談所 > 港区養子縁組民間あっせん機関助成事業(養親希望者手数料負担軽減事業)

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更新日:2025年1月6日

ページID:133152

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港区養子縁組民間あっせん機関助成事業(養親希望者手数料負担軽減事業)

令和6年度「養親希望者手数料負担軽減事業」について

事業の概要

この事業は、港区内に居住する養親希望者の負担軽減を図るため、養親希望者が養子縁組民間あっせん機関に支払った手数料について、所定の要件を満たす方に対して、当該手数料負担に相当する額の全部又は一部を補助するものです。

あっせん機関が、事業所が所在する都道府県知事から許可を受けた日付より後に締結した契約に基づいてあっせんを行い、養親希望者が縁組成立前養育を開始した場合の手数料が対象です。

対象者

  • 港区内に居住する養親希望者で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までにあっせん機関の手数料の支払った方

   ※令和7年4月1日以降の支払いについては、令和7年度の補助金事業の対象となります。

  • 縁組成立前養育開始日から交付申請日までの間、港区内に居住していることが必要です。

   ※交付申請の時点で、縁組成立前養育が開始していない場合には、交付申請の時点で港区に居住していることが必要です。

補助金額

あっせん機関に支払った手数料について、1人(世帯)あたり40万円を上限として補助を行います。

 ※補助の回数は、1回のあっせんごとに1回に限ります。

 ※上限金額は、今後変更される可能性があります。

申請方法

令和6年度の申請方法、提出締切日等は、令和6年度「港区養親希望者手数料負担軽減事業の交付申請マニュアル」をご確認のうえ、お手続きください。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:児童相談所児童相談課児童福祉係

電話番号:03-5962-6505

ファックス番号:03-5962-6509