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更新日:2025年5月1日
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目次
広報みなと
特別児童扶養手当のおしらせ
障害の程度が、次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している人を対象にした手当です。
対象
身体障害
- おおむね身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)
- 疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるもの等
知的障害
愛の手帳1度から3度程度
精神障害
上記と同程度の障害(自閉症スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける児童等)
重複障害
複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
手当額(児童1人当たりの月額)
1級
5万6,800円
2級
3万7,830円
受給者(請求者)または配偶者・扶養義務者の所得が制限額を超えている場合は手当が支給されません。所得制限額等について詳しくは、港区ホームページをご覧ください。
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支払月
4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)に受給者の口座に振り込みます。
受給できない人・場合
- 対象児童が当該障害を支給事由とする公的年金を受けている場合
- 対象児童が施設等に入所している場合
- 受給者(申請者)が日本国内に住所を有しない場合
- 対象児童が日本国内に住所を有しない場合
問い合わせ
- 子ども若者支援課子ども給付係
電話:03-3578-2432 - 芝地区総合支所区民課保健福祉係
電話:03-3578-3161 - 麻布地区総合支所区民課保健福祉係
電話:03-5114-8822 - 赤坂地区総合支所区民課保健福祉係
電話:03-5413-7276 - 高輪地区総合支所区民課保健福祉係
電話:03-5421-7085 - 芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係
電話:03-6400-0022
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