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更新日:2025年7月15日
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港区定額減税補足給付金(不足額給付)の申請書類等を郵送します
令和5年所得に比べ令和6年所得が減少した等の理由により、令和6年度に実施した定額減税補足給付金の支給額に不足が生じた人や、定額減税の対象外かつ低所得世帯を対象とした給付の恩恵を受けていない人等を対象に、定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
申請方法
令和6年度の課税状況等により、以下のとおり申請方法が異なります。
通知書が届く人
7月25日(金曜)に、区から対象者に通知書を郵送します。申請の必要はありません。
※通知が届いた人で、給付を辞退する人や振込先口座を変更する人は、8月1日(金曜)午後5時までに、コールセンターへお問い合わせください。
確認書が届く人
7月25日(金曜)に、区から対象者に確認書を郵送します。確認書に必要事項を明記の上、同封の返信用封筒で返信してください。電子申請もできます。
区に申し出ていただく人
通知書・確認書が届かない人で、対象だと思われる人は、コールセンターにご連絡ください。対象であると見込まれる場合には申出書を郵送します。申出書に必要事項を明記の上、同封の返信用封筒で返信してください。電子申請もできます。
※令和6年1月2日から令和7年1月1日に港区に転入した人等、令和6年度個人住民税が港区で課税されていない人は、転入者用確認フォームを活用いただき、対象であるかご確認ください。
※転入者用確認フォームはあくまで目安であり、給付を約束するものではありません。
※令和6年1月2日以降に、他自治体等から港区に転入した人については、令和6年度個人住民税およびこれまでの給付金に係る情報を区が把握していないため、申請書類を郵送できません。
申請期限
申出書
9月30日(火曜・消印有効)
確認書
10月31日(金曜・消印有効)
詳しくは、港区ホームページをご覧いただくか、港区定額減税補足給付金コールセンターにお問い合わせください。また、7月15日(火曜)から区役所11階に相談窓口を開設し、申請方法等についてご案内します。
相談窓口受付時間
祝日を除く月曜から金曜午前8時30分から午後5時
問い合わせ
- 港区定額減税補足給付金コールセンター(受付時間:祝日を除く月曜から金曜午前8時30分から午後5時)
電話:0120-577-200
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