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トップページ > 産業・ビジネス > 産業・商店街 > 港区商店街浸水対策支援補助金

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更新日:2025年7月16日

ページID:168211

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目次

申請方法

  • 窓口
  • 郵送

港区商店街浸水対策支援補助金

区内商店会加盟店舗が浸水対策に係る経費の一部を支援します。

また、当事業は、商店会加盟店舗での積極的かつ迅速な浸水対策を推し進めるため、令和9年度までの期間限定として実施します。

事業案内チラシ(PDF:323KB)

対象店舗

以下のいずれにも該当する港区内商店会加盟店舗(※港区商店街連合会の賛助会員含む)

  • 区内に小売業等の店舗を有する中小企業者であって、区内で申請日時点で営業している店舗
  • 法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと
  • 資本金(若しくは出資の総額)が1,000万円以下の法人又は、常時使用する従業員が30人以下の企業(個人企業も含みます)

※風俗営業等を営む事業者は除きます。

 

補助対象事業

浸水対策における取組

例)止水板の購入・設置工事費、排水ポンプの購入 等

 

補助対象経費

補助対象事業に係る工事費、撤去費、施工監理費、設備・備品購入費、設備備品設置運搬費 等

 

補助金額

60万円を上限に補助対象経費の3分の2(千円未満切捨)

 

申請方法

交付申請時提出書類

(1)交付申請書(様式)(PDF:80KB)

(2)事業計画書(様式)(PDF:71KB)

(3)誓約書兼提出書類チェックシート(様式)(PDF:338KB)

(4)予定事業の見積書

(5)店舗の案内図、配置図、平面図

(6)納税証明書(いずれも最新のもの)

   法人:法人都民税及び法人事業税

   個人:港区役所発行の特別区民税・都民税

(7)履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

   ※発行から3か月以内のもの(法人のみ)

(8)法人事業概況説明書(最新のもの)

   ※資本金が1,000万円を上回る法人のみ

(9)区内での営業が確認できる書類(営業許可証・開業届等)

提出先

〒108-0014 港区芝5-36-4札の辻スクエア8階 産業振興課商店街担当宛

申請期限

令和8年1月30日(金)

※郵送の場合は、必着

 

注意事項

  • 交付決定以降に事業を実施することが条件です。
  • 令和8年3月6日(金)までに改装、支払い及び区への完了報告をすることが条件です。

※カード決済をする場合、引き落とし日を含めて、令和8年3月6日(金)までに支払いを終わらせる必要があります。

  • 消費税は対象外です。
  • 事業実施年度から起算して5年以内に廃業した場合は、補助金の返還が必要です。

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部産業振興課産業振興係

電話番号:03-6435-4601(内線:3933)

ファックス番号:03-6435-4693