更新日:2025年4月25日
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申請方法
- 窓口
- 郵送
港区商店街店舗持続化支援事業※事前申込みは終了しました。(近日中に追加募集する予定です)
事業を継続するために不可欠で、「法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修にかかる費用」及び「他業種の既存店舗が、新たに生鮮三品を販売するための設備購入」を支援します。
対象店舗
以下のいずれにも該当する港区内商店会加盟店舗(※賛助会員含む)
・区内で(申請日時点で)引き続き10年以上営業している店舗
※生鮮三品販売店舗は5年以上
・法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと
・小売業、飲食、一部サービス業の店舗を有する資本金(若しくは出資の総額)が1,000万円以下の法人又は、常時使用する従業員が30人以下の企業(個人事業も含みます)
※風俗営業等を営む事業者は除きます。
※賛助会員とは近隣に商店会が無い店舗が加入できる港区商店街連合会の会員です。
加入方法など詳細は、港区商店街連合会HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。
補助内容
補助対象経費 |
以下の①又は②に該当する1件あたり10万円(税抜き)以上の経費 ① 事業を継続するために不可欠で、法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修にかかる費用 例:冷蔵庫、ミートスライサー、飲食店の厨房機器、食品販売店の製造機器、美容室のシャンプー台 等 ※事業を継続するために不可欠な設備の更新、改修が対象であるため、テーブル、椅子、トイレ、エアコン、照明等は対象外です。 ② 他業種の既存店舗が、新たに生鮮三品を販売するための設備購入 |
補助率/補助限度額 |
生鮮三品販売店舗 補助対象経費の3/4(補助限度額75万円) その他店舗 補助対象経費の1/2(補助限度額50万円) |
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部産業振興課産業振興係
電話番号:03-6435-4601
ファックス番号:03-6435-4693
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。