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更新日:2023年7月5日

自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期限の延長について

新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、更新申請のため診断書等の取得のみを目的とした受診を回避するため、厚生労働省は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)施行規則の一部を改正し、自立支援医療(精神通院)の受給者証の有効期間を1年間延長することとし、令和2年4月30日に施行されました。

対象となる方

自立支援医療受給者証に記載されている有効期間(期限)が、令和2年3月1日から令和3年2月28日までとなっている方

受給者証の取り扱い

現在お持ちの受給者証を引き続きご利用ください

更新手続きの取り扱い

まだ、更新手続きをされていない方につきましては更新のための診断書等の書類を提出いただく必要はありません

医療機関の皆様へ

上記受給者証をお持ちの方が受診した場合、有効期間を1年延長したものと読み替えてご対応願います

重要なお知らせ

詳細については東京都福祉局のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

障害者福祉課障害者給付係
電話:03-3578-2299
ファックス:03-3578-2678

よくある質問

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所属課室:保健福祉支援部障害者福祉課障害者給付係

電話番号:03-3578-2299

ファックス番号:03-3578-2678