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平成28年4月に「障害者差別解消法」が施行されました。この法律は、行政機関等及び民間事業者に対し、「障害を理由とする不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障害のある人もない人も、共に生きる社会をめざしています。
また、令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、民間事業者による合理的配慮の提供が法的義務になりました。
区では、民間事業者の障害者差別解消法に対する理解促進のために、「港区障害者差別解消事例集~共に生きる社会をめざして~」を作成しました。
作成にあたっては、港区障害者差別解消支援地域協議会等のご意見をいただきました。
障害者福祉課(港区役所2階)で配布しています。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係
(内線:2383)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。