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更新日:2019年12月6日

「港区手話言語の理解の促進及び障害者の多様な意思疎通手段の利用の促進に関する条例」を制定しました

この条例では、基本理念、区の責務、区民や事業者の役割、施策の基本方針等を定めています。

区は、障害者が自分らしくいきいきと暮らすことができる地域共生社会の実現をめざします。

条例の特徴

  1. 区は区民や事業者の皆さんに、手話が言語であることの理解を促進します。
  2. 障害者のそれぞれの障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用を促進します。
  3. 区は施策を実施する際、区民や事業者の皆さんと協働の下、参画を得て行います。
  4. 緊急時および災害発生時は、共助の理念の下、障害のある方が情報を円滑に得られるよう、区は、区民や事業者の皆さんと、多様な意思疎通手段を利用し、情報を提供する取り組みを行います。
  5. 事業者の皆さんが行う自主的な取り組みを促進するため、区は情報の提供および助言を行います。

港区手話言語の理解の促進及び障害者の多様な意思疎通手段の利用の促進に関する条例

施行日

令和元年12月1日(日曜)

今後の区の取り組み

  1.  令和元年12月7日(土曜)に開催する第38回障害者週間記念事業で、手話に関する啓発冊子の配布や基調講演を行います。
  2. 令和元年12月頃に「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン(仮称)」や障害特性に応じたコミュニケーションハンドブックの作成、令和2年度に冊子の配布を予定しています。なお、作成した各データは、令和元年12月頃に、港区ホームページに掲載する予定です。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係

電話番号:03-3578-2386

ファックス番号:03-3578-2678