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更新日:2021年3月18日

『障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン』を作成しました

ガイドライン策定の意義

障害者が心豊かに社会生活を営むために、自らの意思を明確に伝え、日常生活を送ることは重要なことです。そうしたことから区では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について、区民のみなさまに分かりやすく啓発するためマンガや障害者差別解消事例集を作成し、心のバリアフリーを推進してきました。

また、聴覚障害者への代理電話サービスやICTを活用した遠隔手話通訳サービス、手話通訳者の窓口配置、視覚障害者への声の広報やデイジー図書の普及など、意思疎通のための手段の確保に向けた取組を積極的に推進しています。
しかし、障害には様々な特性があり、また、意思疎通のための手段や配慮も個々の状況によって異なることから、障害特性に応じた多様な意思疎通の手段や、障害特性に対する理解が、区民や事業者の間に十分には浸透していないことが、障害者にとっての不便や不安を感じる障壁となっています。

その障壁を取り除くためには、障害者が個々の状況にあった情報の取得や意思疎通のための手段を選択できる環境を整備する必要があります。

令和元年10月、港区手話言語の理解の促進及び障害者の多様な意思疎通手段の利用の促進に関する条例を制定しました。

この取組の一環として、港区職員などが障害のある人と情報のやりとりをする際にどのような配慮を行うべきか示すため、「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」を策定します。

全ての人々に対し、身体障害、知的障害、精神障害その他の障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用を促進することにより、障害者が住み慣れた地域で、自分らしくいきいきと安心して暮らすことができる地域共生社会を実現します。

ガイドラインの活用

港区では、障害のある人に対する情報保障のため、このガイドラインを活用・実践していきます。なお、区職員向けに本ガイドラインを作成しておりますが、障害のある人と情報のやりとりをする区民や事業者にもご活用いただける内容となっておりますので、ぜひご活用ください。

このガイドラインの内容はすべての人にあてはまるものではなく、また、社会情勢の変化により、配慮の方法も変化するため、継続的に見直し、更新していきます。

障害の特性に応じた配慮編

障害ごとに障害の特性と配慮のポイント、意思疎通手段をまとめています。

場面ごとの配慮編

障害のある人に対しサービスを提供するときに想定される様々な場面において、主に必要とされる配慮をまとめています。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係

電話番号:03-3578-2386

ファックス番号:03-3578-2678