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失語症によりコミュニケーションが難しい方に支援者(※)を派遣して、言葉の不自由を補いながら社会参加を支援します。
※失語症のある方のコミュニケーションを支援するために必要な知識及び技術があり、港区に支援者として登録をした人
港区失語症者コミュニケーション支援事業チラシ(PDF:499KB)
脳卒中や脳外傷などの後遺症として生じることばの障害です。
それまで自由に使っていた「聞く」「話す」「読む」「書く」ということばの機能が低下した状態のことです。
例)相手の言葉が理解できない、言いたい言葉が出てこない、文字が書けないなど
※症状や重症度は人によって異なります。
※身体障害者手帳、医師の診断書などで失語症の有無を確認します。
(1)港区内に住所を有する失語症のある人が参加する団体
(2)失語症のある人の自立した生活及び社会参加を促す団体
(3)活動の中で、失語症のある人が意思疎通を必要とする団体
無料 ※施設の入場料や参加費などは利用者の負担です。
病院、買い物、役所・銀行・郵便局の手続き、電車やバスの利用、会議、趣味や習い事 など
※営業活動、政治・政党活動、宗教活動などでは利用できません。
受付時間 | 提出場所 |
土曜・日曜・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く 午前9時から午後5時まで |
〒105-8511 東京都港区芝公園一丁目5番25号 港区障害者福祉課障害者支援係あて(港区役所2階) |
※身体障害者手帳や医師の診断書等の提示、提出を求める場合があります。
※審査の結果、登録申請が受理されない場合もあります。その際は「登録不承認通知書」を利用申請者に送付します。
提出方法 | |
1 |
メール (メールアドレス:minato131@city.minato.tokyo.jp) |
2 | FAX (FAX番号:03-3578-2678) |
3 | 郵送 (上記「登録申請書」の提出場所と同じ) |
4 | 持参 (上記「登録申請書」の提出場所と同じ) |
※内容や日程の都合などにより、派遣申請を不承認とする場合があります。その際は「派遣不承認通知書」を申請者に送付します。
・登録有効期間は、3年間です。
※原則、登録日から3年を迎える直前の年度末までが有効期間です。
例)登録日が令和5年11月1日の場合の有効期間…令和8年3月31日(令和7年度末)
・利用を継続したい場合は、登録更新手続が必要です。登録更新対象者には、港区から登録更新の案内を行います。
登録申請時から登録内容に変更があった場合は、「登録事項変更届(第4号様式)(PDF:120KB)」を港区障害者福祉課に提出してください。
・登録申請書(個人登録)(第1号様式)(PDF:106KB)
・登録事項変更届(個人登録)(第4号様式)(PDF:106KB)
・登録事項変更届(団体登録)(第4号様式)(PDF:99KB)
・登録事項変更届(個人登録)(第4号様式)(ワード:19KB)
・登録事項変更届(団体登録)(第4号様式)(ワード:19KB)
18歳以上(登録申請時点)で、東京都内での活動に支障がなく、次のいずれかに該当する方
(1)東京都が実施する「失語症者向け意思疎通支援者養成講習会」修了者(必修基礎コース、応用コースは問いません。)
(2)言語聴覚士の資格を有している人
(3)上記(1)、(2)に相当する経験、スキルのある人(例:失語症者当事者団体の支援者として長年活動している等)
支援者登録を希望する方は、「支援者登録申請書(第9号様式)(PDF:100KB)」を郵送又は持参にて、港区障害者福祉課へ提出してください。
登録に当たって、経験やスキル等を確認するための面談を行います。
登録手続、活動内容等の詳細については、港区障害者福祉課までお問合せください。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係
電話番号:03-3578-2460(内線:2460)
ファックス番号:03-3578-2678
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。