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更新日:2020年5月26日

精神障害者保健福祉手帳
新型コロナウイルス感染症の影響による更新手続きの臨時的な取り扱いについて

精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」)の更新手続きについて、申請者が手帳用診断書の取得のみを目的として、医療機関を受診することを避けるために、手帳用診断書の提出が猶予されます

厚生労働省

令和2年4月24日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの臨時的な取扱いについて」

対象となる方

「令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間」に手帳の有効期限を迎える方で、手帳診断書で更新手続きをされる方
更新手続きは、申請書・写真のみで、受け、現状の等級のまま更新を行います
猶予された診断書は1年以内に新たに写真を添付して、提出が必要です

  • ※ 郵送で対応可能です
  • ※ 年金証書の写しでの更新や新規申請の場合は手帳診断書が必要となりますので、猶予にはなりません

問い合わせ先

障害者福祉課障害者給付係
電話:03-3578-2299
ファックス:03-3578-2678

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所属課室:保健福祉支援部障害者福祉課障害者給付係

電話番号:03-3578-2299

ファックス番号:03-3578-2678