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更新日:2023年5月21日

路上喫煙の取り締まりについて

内容

港区では、他の区に先がけて路上喫煙を禁止していたはずと理解していますが、外国人は対象外でしょうか。
土日にこそ込み合う赤坂の町で、路上で喫煙したら必ず罰金、逃げられないと周知させるためにも、厳しく取り締まりをすべきではないでしょうか。
巡回指導員を雇い続けても路上喫煙が減らない状況をどうお考えでしょうか。

区の対応・考え方

区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙やポイ捨ての禁止などを規定しています。
路上での喫煙行為等が見受けられる場合は、外国人の方も含め、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行っております。
指導員は平日に加え、一部の班は土日も巡回しておりますが、今回のご意見を踏まえ、巡回時間を改めて精査するなど、より効果的な取り組みを検討してまいります。
また、区では「みなとタバコルール」が浸透することでたばこを吸う人がマナーを守り、受動喫煙させないよう配慮し、快適に過ごせるまちにすることを基本の考え方としているため、過料等の罰則規定を設けておりません。
ルールが全ての人に浸透するよう、管内の地下鉄駅周辺で定期的にクリーンキャンペーン(清掃活動)を実施しているほか、さらに、繁華街を中心とした早朝の清掃活動や啓発活動を実施し、ポイ捨てなどが起こりにくい清潔できれいな環境の整備に取り組んでいます。
引き続き粘り強く啓発に努め、たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせるまちを目指してまいります。

担当課

赤坂地区総合支所協働推進課協働推進係

ご意見をいただいた時期

令和5年2月

関連分野

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

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